【自転車の交通違反と罰則、知ってますか?】はじめての「交通違反(自転車編)」おどおど #あつまれ!_おどおど学生。

大学生読者の皆さんは自転車を持っていますか? 通学や「ちょっとそこまで」といった用途に自転車はとても便利な乗り物です。また、趣味として自転車で遠出を楽しんでいる人もいらっしゃるでしょう。
しかし、自転車で交通違反をするのは厳禁です。普段はあまり意識しないかもしれませんが、実は自転車で交通違反をすると重い罰則が科されることがあるのです。今回は、自転車での交通違反についてご紹介します。
▼「交通違反」おどおど記事一覧
1.【もう迷わない!】はじめての「交通違反」#クルマ編
▼おどおど解決ポイント
1.自転車は軽車両です
2.自転車にありがちな交通違反と罰則
自転車は「軽車両」です!
自転車は老若男女が利用する非常に身近な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」に分類されており、自動車と同様に規則が厳格に決まっています。ちゃんと罰則規定もあって、中には「そんなに重いの?」と感じるようなものまであります。
最近では、警視庁も自転車の違反が多いとして検挙を強化する方針としています(例えば以下の『NHK』の記事を参照してください)。
『NHK』「自転車の交通違反 取り締まり強化へ『警告』から『赤切符』も」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221014/k10013858121000.html
自動車を運転していて、警察官から交通違反を指摘され、いわゆる「切符(きっぷ)」を切られた経験がないでしょうか。
実は、自転車でもそのようなことは起こり得ます。
交通違反を犯した際に渡される切符には「青切符」と「赤切符」があります。正式には、
青切符:交通反則告知書
赤切符:告知票・免許証保管証
という名称で、刑事上の責任についての書類で、刑事処分を示すもの(および行政処分も示します)。実は社会的な意味は重いものなのです。
青切符は「比較的軽い違反に対して交付される」、赤切符は「比較的重い違反に対して交付される」という違いがあります。両方とも刑事上の責任が課されるのですが、この「違反した内容の軽重」によって、
・青切符
刑事上の責任が課されます。ただし、通知された「反則金」を支払うことによって刑事上の責任は問われません。これは「交通反則通告制度」による例外的な措置です。
・赤切符
刑事上の責任が課されます。裁判が行われて、罰金刑(ケースによって懲役刑)となります。青切符のような例外措置がないため、前科がついてしまいます(罰金を支払ってもです)。
自動車での交通違反と異なって、自転車の場合には警察官から交通違反を指摘されても、たいてい「警告」で済み、よほどひどい場合でもなければ切符を切られることはほとんどありませんでした。
ところが、警視庁も警告ではなく「赤切符」を切って検挙する方針へと転換しているのです。
ですから、自転車の交通違反といっても軽く済むだろうと甘く考えるのはよくありません。読者の皆さんも注意してください。
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自転車にありがちな交通違反と罰則
皆さんがご存じないかもしれませんので、自転車にありがちな交通違反の例と道路交通法で定められた罰則について、以下に挙げてみます。
●飲酒運転の禁止
⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金
第65条第1項「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
●信号無視
⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
第7条「信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない」
●一時不停止
⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
第43条「道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない」
●無灯火
⇒5万円以下の罰金
第52条第1項「夜間、道路にあるときは、灯火をつけなければならない」
●二人乗り等の禁止
⇒2万円以下の罰金または科料
第57条第2項「公安委員会は、軽車両の乗員人員の制限について定めることができる」
●通行の禁止等
⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
第8条第1項「道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない」
●車道通行
⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
第17条第1項「歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」
●左側通行等
⇒3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
第17条第4項「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」
●軽車両の並進の禁止
⇒2万円以下の罰金または科料
第19条「軽車両は、他の軽車両と並進してはならない」
●普通自転車の歩道通行
⇒2万円以下の罰金または科料
第63条の4第2項「(道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは)歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」
●自転車横断帯による交差点通行
⇒2万円以下の罰金または科料
第63条の7第1項「交差点またはその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない」
⇒参照・引用元:『北海道警察』「自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧」
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-rule.html
自転車で交通違反をして検挙されると、違反内容によって、
・自転車運転者講習の受講が義務付けられる場合
・赤切符が切られて刑事処分の対象になる場合
があります。もし、自転車で交通違反をして警察官に注意されたら、指示に従うようにしましょう。
解決!! 交通違反おどおど(自転車編)
身近な乗り物だけに、自転車の交通違反については軽く考えがちです。しかし、実は自転車は軽車両であって、交通ルールについては厳しく定められています。最近では、自転車の交通違反が増加していることもあって、警察もより厳しく検挙する方針となっています。読者の皆さんも、今回ご紹介した違反をして検挙されるようなことのないよう、十分に注意してください。交通ルールを守りましょう。
文:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部


























