【NHKの受信料に学割があるって⁉】「NHKの学生免除手続き」おどおど #あつまれ!_おどおど学生。

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大学生になって1人暮らしを始めると「NHKの受信料を支払ってください」という事態に直面するかもしれません。大学生にとっては受信料が大きな負担になることもあるでしょう。実は、受信料には「割引」や「全額免除」の制度があることをご存じでしょうか?
今回はこの制度についてご紹介します。

【奨学金を活用したいけど…】はじめての「奨学金おどおど」

おどおど解決ポイント
1.NHKの受信料はいくら?
2.受信料を払う根拠は?
3.学生割引を活用しよう
4.全額免除の手続き方法は?

NHK放送の受信料はいくら?

NHK(日本放送協会)が行っているテレビジョン放送を視聴する場合には、受信料を支払わなければなりません。受信料は以下のようになっています。

●NHK受信料額(2020年10月~)
・地上契約
継続振り込み等:1,275円(月額)
口座・クレジット:1,225円(月額)

・衛星契約
継続振り込み等:2,220円(月額)
口座・クレジット:2,170円(月額)

沖縄は以下のようになります。

・地上契約
継続振り込み等:2,250円(2カ月払額)
口座・クレジット:2,150円(2カ月払額)

・衛星契約
継続振り込み等:4,140円(2カ月払額)
口座・クレジット:4,040円(2カ月払額)

地上波と衛星放送の両方を視聴する場合には両方を合わせた金額となり、沖縄以外では月額「継続振り込み等:3,495円」「口座・クレジット:3,395円」です。

※上掲金額は全て消費税込み

⇒参照:『NHK』公式サイト「放送受信料額」
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/ryougaku_about202010.html

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受信料を支払わなければならない根拠とは?

「えー、なんで受信料を支払う必要があるの? 勝手に映るのに」と思われるかもしれませんが、支払いの義務があることは法律で決まっているのです。

放送法(昭和25年法律第132号)の第64条第1項に以下のように書かれています。

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
(後略)

⇒参照・引用元:『e-GOV』「昭和二十五年法律第百三十二号 放送法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132

簡単にいえば、テレビジョン放送の受信機を設置した場合には、受信契約を締結しなければならない、となっていますので、NHKの掲げる「契約規約」にのっとって受信料を支払う義務が生じるのです。

例えば、チューナー付きのテレビモニターを購入すると受信機の設置になりますので、受信料を支払わなければならないことになります。最近では、何を見るかは個人が決めることで、受信機を設置した全ての人に受信料の支払いを義務付けるのはおかしいといった意見もありますし、また一部ではNHKのテレビジョン放送が映らないテレビモニターが販売されていたりします。

しかし、法律上は「放送を受信できる設備があれば受信料を支払うことになっている」のを覚えておいてください。

学生割引があります!

親と一緒に暮らしていて、親御さんが受信料を支払っているのであればいいのですが、1人暮らしを始めた大学生の場合、受信料の負担は重いかもしれませんね。

条件に合致すれば受信料の支払いを半額にする、あるいは免除される方法があります。

●受信料を半額にする方法
NHKは「家族割引」という制度を設けています。「同一生計で離れて暮らすご家族や別荘などを対象に、受信料額の半額を割り引く制度です」と説明していますが、「同一生計」というのがポイントです。

つまり、1人暮らしはしているが扶養家族でなければなりません。また、親元で受信料をきちんと支払っていることが条件です。割引元の親御さんなどが通常料金で契約していれば、大学生の皆さんは受信料が半額になります。

⇒参照・引用元:『NHK』公式サイト「奨学金受給対象等の別住居の学生免除(奨学生等免除):家族割引について」
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/StudentBranch.do

●半額免除の手続きは?
家族割が適用されるのは、適用要件を満たしていることが確認されなければなりません。そのため、手続きに際しては以下のどちらかの、「口座振替利用届」あるいは「クレジットカード等継続払利用申込書」が必要です。

1.親元/自宅などが受信料支払いに利用している口座と同じ「口座振替利用届」
2.親元/自宅などが受信料支払いに利用しているクレジットカード等と同じ「クレジットカード等継続払利用申込書」

また、割引になる本人の証明に必要な書類は以下の3つのうちどれかを選択します。

1.学生証(学生の方に限ります)
2.健康保険証または社員証(単身赴任の方に限ります)
3.その他、同一生計が確認できる書類

インターネット上では、以下のURLから手続き可能です。

https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/FamilyPlanNetInput1.do

郵送で手続きする場合には、1~3の書類のコピーを送付します。

●受信料が全額免除されるには

受信料が全額免除になるケースもあります。NHKでは「放送受信料の免除」制度を設けており、以下の対象者であれば全額免除になります。

1.公的扶助受給者
2.市町村民税非課税の身体障害者
3.市町村民税非課税の知的障害者
4.市町村民税非課税の精神障害者
5.社会福祉施設等入居者
6.奨学金受給対象等の別住居の学生

大学生読者の皆さんの中で奨学金を受給している人は、「6」に該当する可能性があります。

親元などから離れて暮らしており、以下のいずれかに当てはまる学生は受信料が全額免除になります。
(1)経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合
(2)経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合
(3)親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
(4)親元などが公的扶助受給世帯の場合

※奨学金受給・授業料免除対象の学生については、独立して生計を営み、親元など生計を共にする人がいない学生も対象

⇒参照・引用元:『NHK』公式サイト「奨学金受給対象等の別住居の学生免除(奨学生等免除):奨学生等免除について」
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/StudentBranch.do

全額免除の手続き

上掲の(1)と(2)に該当する場合には、インターネットでの免除申請を行えます。

(1)の「奨学金を受給している場合」には、「学生証」および「奨学生証、スカラネット・パーソナルの画面キャプチャーなど」が必要です。

(2)の「授業料免除制度の適用を受けている場合」には、「学生証」および「授業料免除の申込書類(授業料免除の申請手続き中の場合)、授業料免除決定通知、授業料免除状況証明書など」が必要です。

ネット上でこれらの必要書類を送信することで申請できます。

⇒参照・引用元:『NHK』公式サイト「奨学金受給・授業料免除対象の学生免除のお手続き(インターネットでお手続き)」
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/StudentNetExp.do?type=1

上掲の(3)と(4)に該当する場合には、NHKから申請書が送付されますので、必要書類をそろえて郵送で申請を行います。申請書を送ってもらうには、以下の『NHK』公式サイトの「奨学金受給対象等の別住居の学生免除のお手続き(NHKから申請書を発送します)」ページから手続きを行います。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/StudentNetPostInput.do

解決!! NHKの「学生免除手続き」おどおど

NHK放送の受信料は、受信設備がない場合には支払う必要はありませんが、チューナー付きテレビモニターを持っているなら支払う義務があります。もし、今回紹介した「半額免除」や「全額免除」の制度を利用できるなら、ぜひご一考ください。安いに越したことはありませんので。

【奨学金を活用したいけど…】はじめての「奨学金おどおど」

文:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部

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