【会社のルール】有給休暇って何?どれくらいもらえるの?

【会社のルール】有給休暇って何?どれくらいもらえるの?

2015/06/28

就活の悩み・疑問

就活中、「有給休暇」という言葉を目にする機会も多いと思いますが、「有給休暇」とはどんな制度なのでしょうか。また期間はどれくらいもらえるものなのでしょうか。転職コンサルタントの安達瑠依子さんにお聞きしました。

「有給休暇」とは「年次有給休暇」の略称で、受け取る給料の額を減らされることなく仕事を休むことができるという、労働基準法に定められた制度です。

労働基準法は国の定めですが、その定めよりも良い条件を作ることは問題がないため、会社によっては就業規則の中で独自の有給休暇(例:バースディ休暇など)を作ったり、労働基準法の定めよりも休暇日数を多くしたり、権利の期間を長くするなどの場合もあります。

・有給休暇の発生としくみ

入社した日から起算して6ヵ月継続勤務し、その6ヵ月間の全労働日の8割以上出勤した人に対して、1年間に10日の休暇が与えられます(会社によっては入社月から有給を付与する就業規則もあります)。したがって4月1日に入社した人であれば、10月1日に与えられます。これは、雇用形態がアルバイトでもパートでも同じです。

そこから毎年繰り返していくわけですが、日数は毎年10日ではなく、継続勤務年数により、1日から2日ずつ増え、最長は20日間です。また、有給休暇には期限があり、前年の有給の残数は翌年まで加算されますが、使わなければ2年間で権利は自動消滅します。なお、有給休暇は継続でも分割(半日)でも使うことができます。

・休む時期

有給休暇を使いたい時には、事前に業務の支障や周囲に影響がないように準備をし、会社の就業規則に従って申請をして許可をもらいます。

しかし、権利があるからと言って、いつでも自分が好きな時に勝手に休めると考えるのは大きな間違いです。会社には、「この時期にはどうしても休まれては困る」という合理的な理由がある場合には、時期を変更してほしいと言う権利があります。これを「時季変更権」と言います。

・そのほかの休暇

また、有給休暇とは別に冠婚葬祭のための有給休暇を定めている会社がほとんどです。

・有給休暇以外の休み

有給が付与される前、または、有給を使い切って休んだ場合は「欠勤」となり、会社の就業規則で定められた減給をされる場合があります。

連絡もなく無断で休んだ場合は「無断欠勤」と言い、減給だけでなく人事評価に影響が出ます。その日数や理由によっては処罰の対象になります。「無断欠勤」は絶対やってはいけない社会人のルール破りと言えます。


安達瑠依子さんプロフィール(http://profile.ne.jp/pf/adachi-jinji-mentor/)

転職コンサルタント。リクルートにて、 企業の人事施策調査研究や学生の意識調査などに従事。上場企業3社を含む4社で13年間、人事部長として採用や制度設計、教育に携わったのち、2012年の独立後は企業の人事コンサルタントと平行して転職支援(民間および公務員)を行う。2014年7月からは、転職支援と公務員試験面接対策指導に専念。一般社団法人えるふ転職支援ラボ 代表理事。

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