大学無償化と奨学金は併用できる? ルールや支給の割合について解説
2020年4月から、大学無償化が始まりました。苦学生にとっては大変便利な制度で、制度の利用を検討している人も少なくないでしょう。中には、この大学無償化制度と、従来の奨学金制度を併用したいと考えている人もいると思いますが、果たして両方の制度を同時に利用することはできるのでしょうか。
ここでは、大学無償化と奨学金は併用できるのか、 ルールなどについて解説していきます。
(監修協力:FP 鈴木幸子)
2020年4月から始まった大学無償化
2020年4月から大学無償化制度が始まりまっています。
正しくは「高等教育無償化」と呼ばれ、大学、短大、専門学校、高等専門学校で学びたいが、経済的に困難な学生に対し教育費を支援する政策です。
返済義務のない「給付型奨学金」と「授業料減免制度」による支援になるので、制度を利用することによる本人の負担は一切ありません。
対象となる学生世帯の家計基準
大学無償化の対象となる世帯は家計基準(収入・資産)が設けられており、例えば、両親・本人・中学生の4人家族の場合、概ね、年収380万円未満の世帯に限られます。
さらに資産についても基準があり、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満、2人の場合は2,000万円未満と定められています。また、対象世帯の中でも、世帯構成などを加味した、課税標準額により設定される支援区分により、支援額が変わります。
大学無償化と奨学金の併用は可能
新しい給付型奨学金や授業料等減免だけで費用が不足する場合には、日本学生支援機構による返済義務のある「貸与型奨学金」の併用もできます。
ただ、貸与型奨学金には、無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があり、収入基準などによって、無利子の第一種奨学金の利用は制限されます。
収入基準に応じた支給割合
第一種奨学金を併用する場合、利用可能額は次の算式によります。
利用可能額=無利子奨学金の貸与上限額-(授業料の減免上限額+給付型奨学金の支給額)
例えば、私大自宅生の無利子奨学金の貸与上限額(月額)は5万4000円になります。
住民税非課税世帯の「授業料の減免上限額+給付型奨学金の支給額」は、月額約9万6700円で、無利子奨学金の貸与上限額を超えますので、第一種奨学金を利用することはできません。
一方、住民税非課税世帯に準じる世帯のうち、所得額に応じた減額により3分の1が支給される世帯では、「授業料の減免上限額+給付型奨学金の支給額」は、月額約3万2300円です。
つまり、無利子奨学金の貸与上限額(月額)である5万4000円から3万2300円を引いた約2万1700円が、無利子奨学金の利用可能額となります。
なお、併用が制限されるのは無利子の第一種奨学金であり、有利子の第二種奨学金の利用は制限されません。
まとめ
従来の奨学金制度と新たな大学無償化制度を併用することは可能です。ただし、家計基準によっては、無利子の第一種奨学金が併用できない場合は、有利子の第二種奨学金を利用することになります。
(学生の窓口編集部)
監修協力:鈴木幸子
2010年よりFP活動を始め、子育てファミリーの家計相談、住宅購入相談を実施。フジテレビ「Live News it!」でコメンテーターを務めるなど、地元金融機関、住宅メーカーでの講演実績を持つ。保有資格AFP・証券外務員2種・相続診断士。
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