【アルバイト代にも税金が…⁈】知らないと損する? はじめての「勤労学生控除おどおど」 (申請方法編) #あつまれ!_おどおど学生。 2ページ目
「勤労学生控除」の申請の仕方
自分が勤労学生控除を受けることができる対象かどうかを確認したら、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して、勤務先に提出します。
⇒参照:『国税庁』公式サイト「令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_01.pdf
前回ご紹介しましたが、あなたが勤労学生控除の適用を受けて、所得税や住民税がかからない場合であっても、1年間の給与収入が103万円を超えると、親御さんの扶養から外れることになります。そのため、親御さんが扶養控除を受けられなくなりますので、この点には十分に注意し、親御さんともよく話し合ってから申告書を出すようにしてください。
通常であれば、所得税については勤務先が年末調整を行ってくれるのですが、複数のアルバイトを掛け持ちしていて、例えば「主たる給与以外の給与収入と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えた」といった場合、確定申告が必要になります。
確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。なお、前記の「勤労学生控除の対象となる人の範囲」(3)のロおよびハの専修学校、各種学校またはいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、または申告書を提出する際に提示してください(e-Taxを利用して電子申告を行う場合には、これらの証明書の添付等は不要です。)。これで申請は完了です。
解決!!「勤労学生控除」おどおど
勤労学生控除は、特にアルバイトを一生懸命して収入が多くなってしまったといった場合に役立つ「知っておきたい制度」です。所得税や住民税が少なくなることがあります。ただし、あなたの1年間の給与収入が103万円を超えると、あなたが勤労学生控除の適用を受けることができる場合であっても、あなたの親御さんが扶養控除の適用受けることができなくなります。本当に税金が少なくなるのかは、親御さんと相談する必要があることに注意してください。
文責:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部
関連記事