【アルバイト代にも税金が…⁈】知らないと損する? はじめての「勤労学生控除おどおど」 (申請方法編) #あつまれ!_おどおど学生。

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大学生になるとアルバイトを経験してお金を稼ぐことの大変さを知るでしょう。とてもいい人生経験ですが、もう一つアルバイトを通じて大事な知識を得る知ることになるかもしれません。「税金」についてです。

大学生のアルバイトでも税金がかかります。学生にかかる税金が少なくなる仕組みが「勤労学生控除」です。所得税で27万円、住民税で26万円を課税される所得から控除することができます。今回は、勤労学生控除の適用条件、申請の方法についてご紹介します。

「勤労学生控除」の適用条件

勤労学生控除が適用されると税金が少なくなりますが、一定の条件を満たさなければなりません。所得税法では以下のように定められています。

勤労学生控除の対象となる人の範囲

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3)特定の学校の学生、生徒であること

⇒参照:『国税庁』公式サイト「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

(1)はいいとしても、(2)はややこしい言い方で分かりにくいかもしれません。

「合計所得金額が75万円以下」というのは、税金の計算上の表現です。給与所得控除が55万円控除されるので、「給与所得しかないよ」というのであれば、給与収入が130万円以下の人は「130万円 - 55万円」で給与所得の金額(=合計所得金額)は75万円以下になりOKです。つまり、給与収入が130万円以下でないと勤労学生控除は使えませんよ、という意味です。

また、勤労に基づく所得以外の所得というのは、例えば株式の売却や不動産の貸付けなどにより得た所得のことです。これらの所得が10万円以下でないといけません。

(3)の「特定の学校の学生、生徒であること」ですが、以下のいずれかに当てはまれば「特定の学校」になります。そこの学生、生徒であればOKです。

イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ.国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

大学生読者の皆さんは「イ」に該当するでしょうから、大丈夫ですね。もし、自分が該当するかどうか分からない場合は、大学の総務課などで確認してください。

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