奨学金に欠かせない保証制度! 人的保証と公的保証とは?
貸与型の奨学金を借りる場合は、ローンなどと同様に、万が一本人が返還できなかった場合のために、返還を保障する制度が必要です。今回は人的な保証と公的な保証の両方について見ていきましょう。
(監修協力:FP 山本 美紀)
奨学金に欠かせない保証制度とは?
日本学生支援機構の奨学金には給付型と貸与型の2種類がありますが、貸与型の場合はいわゆる「借金」となり、いずれ返還しなくてはなりません。
そこで、本人が返還できなくなった場合に代わって返還してくれる「保証制度」として、人的保証制度と機関保証制度の2種類があります。
例えば、賃貸アパートやマンションを借りる際には、家賃を払えなかった場合に代理で支払ってくれるよう、保証人や保証制度を利用する必要があります。
奨学金の保証制度も、それと同じような制度です。人的保証制度では、連帯保証人と保証人の選任が必要になります。一方、機関保証制度は、毎月の奨学金から一定の保証料を差し引くことで、保証機関が保証を肩代わりするものです。
人的保証制度について
人的保証制度で選任できる連帯保証人と保証人は、日本学生支援機構によって条件が定められています。奨学生本人と連帯して返還の責任を負う「連帯保証人」は、原則として「父母」であり、父母がいない場合のみ未成年後見人や兄弟姉妹・おじ・おばなど、4親等以内の親族が認められます。
もちろん、未成年者や学生、奨学生本人の配偶者は連帯保証人になれません。また、貸与終了時に奨学生本人が満45歳を超える場合、連帯保証人は60歳未満である必要があります。このため、一般的な年齢よりも高齢で大学に入学し、かつ貸与型の奨学金を申込む場合は、連帯保証人をよく検討しなくてはなりません。
保証人は原則として、奨学生本人と生計を別にする「おじ・おば・兄弟姉妹」ですが、該当する人がいない場合は父母を除く4親等以内の親族のいずれかを選ぶことができます。また、奨学金の申込み日時点で65歳未満であること、連帯保証人と同様に貸与終了時に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満でなくてはらないなど、諸条件があります。
機関保証制度について
機関保証制度は、一定の保証料を払って保証機関に連帯保証をしてもらう制度です。この制度を利用する場合には、連帯保証人や保証人を設定する必要がありません。ただし、この場合でも返還誓約書に本人以外の連絡先は必要ですので、その点は注意しましょう。
まとめ
貸与型の奨学金の場合、奨学金を受けるに当たって保証制度を利用しなくてはなりません。人的保証制度を利用する場合には、選任できる人の条件が厳しいので注意しましょう。また機関保証の場合、毎月一定の保証料がかかりますので、あらかじめ詳細を確認しておきましょう。
(学生の窓口編集部)
監修協力:山本 美紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®)。家計整理アドバイザー認定トレーナー。年100件以上の主に子育てファミリーへお金のアドバイスを実施。家計相談、ライフプランシミュレーション作成の他、ママが気軽に参加できるマネーセミナーや家計整理アドバイザー講座を開催している。
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