奨学金が返せない! 返還が難しい場合の対処法とは?
日本学生支援機構の奨学金には給付型と貸与型の2種類がありますが、貸与型の場合は卒業後に返還しなくてはなりません。月賦などの形で分割して返還していきますが、どうしても返還が難しいというときにはどうすれば良いのでしょうか。返還が難しい場合の対処法について解説していきます。
(監修協力:RP 山本 美紀)
奨学金を申し込む際の返還に関する心構え
貸与型の奨学金はあくまでも「借金」であり、必ず返還が必要です。もちろん、卒業後の収入があまりにも少ない場合には、返還期限猶予制度や減額返還制度を利用することもできます。
しかし、最初からそれを当てにして奨学金を利用するのではなく、申込む前に返還まで含めた十分なシミュレーションを行い、返せる見通しを立ててから借りることが大切です。
返還できない(延滞した)場合のリスクについて
万が一、奨学金の返還を延滞すると、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話で督促が行なわれます。
延滞が3ヶ月以上になると、信用情報機関に登録され、クレジットカードが作れなくなったり、利用がとめられることがあります。家や車を購入するときのローンが組めなる可能性も出てきます。
返還免除について
奨学金については未返済額の全額または一部について返還免除が受けられる場合があります。借りていた本人が死亡した、あるいは精神・身体的な障害により十分に働けなくなったなどの理由で返還が不可能になった場合です。
そのような状況に陥った場合は、まずは日本学生支援機構に連絡を入れることになります。
返還期限猶予制度と減額返還制度について
どうしても収入が少なく、予定通りの返済が難しいという場合、「返還期限猶予制度」または「減額返還制度」を申請できます。
「返還期限猶予制度」の場合は返還を先送りにするもので、「減額返還制度」の場合は月賦の金額を減らし、その分返還期間を延長して少しずつ返還していくものです。
いずれの場合も審査がありますので、状況によっては必ず減額できるとは限らないことに注意しましょう。
延納した場合の延滞金について
奨学金の返還を延滞した場合、延滞している割賦金の額に対し、貸与型の第一種の場合は年5%、貸与型第二種の場合は年3%の割合で、返済期日の翌日から延滞日数に応じて延滞金がかかります。
まとめ
貸与型の奨学金の場合、いわゆるローンなどと同じ借金ですから、いずれは返還しなくてはなりません。ただし、卒業後に低収入な場合は返還期限の猶予や減額返還の申請もできます。まずは日本学生支援機構に相談してみましょう。
(学生の窓口編集部)
監修協力:山本 美紀
ファイナンシャルプランナー(CFP®)。家計整理アドバイザー認定トレーナー。年100件以上の主に子育てファミリーへお金のアドバイスを実施。家計相談、ライフプランシミュレーション作成の他、ママが気軽に参加できるマネーセミナーや家計整理アドバイザー講座を開催している。
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