【いざドライブ! 駐車違反は気を付けて…!】はじめての「レッカー移動おどおど」#あつまれ!_おどおど学生。

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違法駐車はいけません。大学生読者の皆さんも、自動車免許を取得したらきちんと交通ルールを守りましょう。運転初心者のうちは、標識を見落としがちで、コインパーキングに停めるのも面倒で、「まあいいや」などと駐車しがちです。しかし、違法駐車をすると最悪の場合、駐車した自動車がレッカー移動されることがあります。今回は、悪夢のレッカー移動になったとき、どうすればいいのかをご紹介します。
兵庫県警さんがきれいにまとめてくれているので、それを引くと「レッカー移動」とは……。
レッカー移動とは?
道路交通法第51条の規定に基づき、違法に駐車している車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者が現場にいないため、警察官が当該車両の移動等を命ずることができないときは、警察署長は当該車両を移動し保管することができます。
これが、いわゆる「レッカー移動」といわれるものですが、移動や保管などに要した費用は、当該車両の運転者や使用者等の負担となります。
⇒参照・引用元:『兵庫県警察』公式サイト「違法駐車車両のレッカー移動」
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/violation/chusha/index4.htm
要は、駐車違反を犯している自動車で、運転手などが現場にいないために移動ができない場合には、レッカー車で移動させて預かることがあります――ということです。
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ちなみに道路交通法第51条2項には以下のようにあります。
2.車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
この規定によってレッカー移動が行われるわけです。ただし、第3項では移動できるのは「50メートル以内の場所」となっているのです。
しかし、元の駐車場所から50メートル以内に適切な場所がない場合には、警察署長に報告の上(第4項)、「警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる」(第5項)のです。
これが、警察が違反車両を「警察が管轄する保管場所」にレッカー移動できる法的な根拠です。
レッカー移動された場合には、道路にチョークで「ナンバーや連絡先」が書かれており、停めた自動車がないので呆然とすることになります。
⇒参照・引用元:『e-GOV』「昭和三十五年法律第百五号 道路交通法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
レッカー移動された際の対処は?
レッカー移動された自動車は、警察の保管場所に取りに行かなければなりません。駐車場所を管轄する警察署に行き、駐車違反の切符を切られて罰金を納付。また、レッカー車での移動費用を支払う必要があります。移動費用は管轄する警察署によって異なりますが、例えば上掲の兵庫県警の場合には「1万4,000円」(普通車の場合)となっています。調べてみると、おおむね1万5,000円~2万円ぐらいと考えればいいようですが、この他に駐車違反の罰金※もありますので、かなりの出費を覚悟しなければなりません。
※普通車で「駐車禁止場所等」は1万5,000円、「駐停車禁止場所等」は1万8,000円です。
「レッカー移動」は減少している?
2006年に道路交通法が改正されたため、最近ではレッカー移動される違反車両が減少傾向にあります。この改正によって、駐車監視員が導入されて駐車違反の自動車を発見しやすくなり、レッカー移動される前に取り締まれるようになったため、といわれています。ただし、レッカー移動がすっかりなくなったわけではありません。
解決!! 「レッカー移動おどおど」
筆者は昔、レッカー移動されそうな寸前で助かったことがありますが、当然のごとくお巡りさんからこっぴどく叱られて切符を切られ、罰金を納付しました。レッカー移動になると最悪ですので、読者の皆さんも駐車違反には十分注意してください。上記のとおり、レッカー移動となると3万円以上の出費となりますので、それを考えればコインパーキングなどの駐車場を探して停めた方がはるかにお得ですから。
文:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部