【交通事故の対応】はじめての『交通事故遭遇おどおど』を解決 (最初にすべきこと編)#あつまれ!_おどおど学生。

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皆さんは、「交通事故」に遭ったり、自分が起こしてしまったりした場合にどうすればいいかご存じですか?「何をしていいのか分からない、知らない」という人も多いかもしれませんが、万が一に備えて覚えておくべきでしょう。本シリーズ記事では、警視庁への取材を基に「交通事故に遭ったときの対応」をまとめました。今回は、「最初にすべきこと」です。

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まずは負傷者の救護を行う

おどおど解決ポイント
1.まずは負傷者の救護を行う
2.危険防止措置を忘れずに
3.事故を目撃したときの対応は?

交通事故に遭遇した際、まず行わないといけないのが「負傷者の救護」です。これを「救護措置義務」といい、道路交通法第72条に「交通事故の場合の措置」として以下のように定められています。

●道路交通法 第72条第1項(交通事故の場合の措置) 交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、運転者は、警察官に事故が発生した日時および場所、事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、事故に係る車両等の積載物並びに事故について講じた措置を報告しなければならない。

簡単にまとめると、

1.直ちに車両等の運転を停止して
2.負傷者を救護し
3.道路における危険を防止する措置を講じなければならない

ということです。まずは事故状況を確認して、負傷者がいる場合は必ず救護活動を行いましょう。

もし救護を怠った場合は救護義務違反となり、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」(道路交通法第117条第2項)に加え、違反点数として35点が課せられます。違反点数が35点というのは、運転免許証の取り消しだけでなく、取り消し日から3年間、免許の取得もできなくなってしまいます。

救護義務は、自分が被害者であっても同じで、事故を「起こした側」が負傷していれば救護をしないといけません。

もしけが人がいる場合は、応急処置を行った後、「119番」に通報して救急車を呼びましょう。119番では、係員に事故が発生した場所、けが人の状況を聞かれます。慌てず、住所や目的物、意識の有無などを伝えましょう。

危険防止措置も忘れずに

119番通報を行ったら、被害が拡大しないよう事故現場の危険防止措置を行います。特に、事故現場に別の車が突っ込んでしまうなどを防ぐために、事故が起こっている場所の手前に三角表示板(停止表示板)を置いたり、場合によっては発煙筒で後続車両に危険を伝えましょう。

けが人の救護、危険防止措置を行った後に110番通報を行います。119番通報の場合には、消防から警察へ情報が共有されているケースもありますが、必ず自分で110番に連絡してください。

通報も「必ず」行わないといけません。「道路交通法第72条後段、第119条第1項第10号」で定められていて、もし通報を怠った場合は、報告義務違反として、3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられる場合があるのです。事故の被害者であっても「通報義務」はあるので、「相手がしているだろう」と思わず、必ず確認して通報するようにしましょう。

事故を目撃した場合はどうすればいい?



では、「事故を偶然見かけた場合」はどうすればいいのでしょうか? 事故関係者には救護や通報の義務がありますが、実は道路交通法上では「目撃者」に対しての義務は定められていません。何もしなくても法令上では問題ないのです。

しかし、「交通の方法に関する教則」には、「交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などについて進んで協力しましょう」と記されており、そもそも「何もせずにスルーというのはちょっと……」という人も多いはずです。

とはいえ、救護活動を行ったり、交通整理をしたりするのは簡単ではないですよね。警視庁に「事故を目撃した場合の行動」を聞いたところ、「まず安全な場所からの110番もしくは119番通報にご協力ください」とのこと。自分ができる範囲で協力しましょう。

解決!!『交通事故遭遇』おどおど(最初にすべきこと編)

もしも交通事故に遭ったときの「対応」について、まず事故直後にすべきことをご紹介しました。事故はいつ誰に起こるか分かりません。「自分は大丈夫」と高をくくらず、万が一のときに備えるよう心掛けてください。次回は、「110通報を行う際のポイント」をご紹介します。ぜひチェックしてくださいださいね。

文:大西トタン@dcp
編集:マイナビ学生の窓口編集部
取材・協力:警視庁

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