【「103万円の壁」とは? バイト始める前に税金に注意!】はじめての「勤労学生控除」おどおど #あつまれ!_おどおど学生。 3ページ目
「勤労学生控除」の落とし穴
上記のとおり、勤労学生控除の適用を受けることができれば、所得税や住民税がかからない給与収入の枠を大きくできます。
ただし、これには落とし穴があります。勤労学生控除の適用を受けて、皆さんの所得税や住民税がかからない場合であっても、皆さんの1年間の給与収入が103万円を超えると、親御さんの扶養枠から外れることになるのです。
皆さんの親御さんは、皆さんを扶養しているので「扶養控除」を受けていますが、皆さんの1年間の給与収入が103万円を超えるとこれがなくなってしまいます。それによって世帯としての税負担が大きくなってしまう可能性があるのです。
大学生の皆さんは19~22歳でいらっしゃる方が多いと思いますが、親御さんと生計を一にしており、1年間の給与収入が103万円以下である場合(※1)、親御さんは「特定扶養親族」(※2)の扶養控除を受けられます。この控除は「63万円」もあるのです。
ただし、勤労学生控除の適用を受けることができる場合であっても、皆さんの1年間の給与収入が103万円を超えると、親御さんはこの控除の恩恵を受けることができなくなり、その分税金がかかる所得が大きくなってしまいます。
扶養控除がなくなることは親御さんにとっては大きな痛手になります。そのため、皆さんがアルバイトで例えば100万円を超えるような大きな給与収入を得ることになる場合には、自分だけの判断でいくらの給与収入を得るのかを決めるのでなく、どうすれば一番税金が少なくて済むのかを親御さんと一緒に考えることをお勧めします。次回は、勤労学生控除の申請の仕方についてご紹介します。
※1給与以外に係る所得がある場合を除きます。
※2特定扶養親族とは「控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます」。
⇒参照:『国税庁』公式サイト「No.1180 扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
文:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部
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