【「103万円の壁」とは? バイト始める前に税金に注意!】はじめての「勤労学生控除」おどおど #あつまれ!_おどおど学生。 2ページ目
「勤労学生控除」とは?
ここまで読んでお分かりになったでしょうが、自分に適用される「控除」があると、その分だけ課税される所得を減らすことができ、税金も少なくなります。
で、本題の「勤労学生控除」です。
勤労学生控除は、学生の身分で働いている人のための控除で、所得税法や地方税法に定める一定の条件を満たすことで受けることができます。控除額は、国税である所得税については「27万円」、また地方税である住民税については「26万円」です。
というわけで、
所得税の場合は給与収入130万円以下の場合には税金がかからない
上記の「基礎控除:48万円」と「給与所得控除:55万円」に勤労学生控除「27万円」が追加できますので、控除額は計130万円です。つまり、1年間の給与収入が130万円以下でその他の所得がなければ、所得税は納めなくてもいいのです。
住民税の場合は給与収入124万円以下の場合には所得割がかからない
同様に、住民税の場合は「基礎控除:43万円」と「給与所得控除:55万円」に勤労学生控除「26万円」が追加できるで、控除額は計124万円です。つまり1年間の収入が124万円以下であれば、住民税の所得割は納めなくてもいいのです。
ただし、上記の非課税限度額(100万円)を超える場合は住民税の均等割(5,000円)については納める必要があります。
気を付けていただきたいのは、所得税と住民税は別という点です。例えば給与収入が128万円の場合、勤労学生控除が控除されて所得税はかからなくても、住民税は納めなければなりません。
また、勤労学生控除がない場合、「収入が103万円だから税金がかからない」とはなりません。ややこしいですが、所得税と住民税は別の税金で控除のルールは違っているという点を理解しておきましょう。