【「103万円の壁」とは? バイト始める前に税金に注意!】はじめての「勤労学生控除」おどおど #あつまれ!_おどおど学生。
大学生になって本格的にアルバイトを始めるという人は多いでしょう。働いてお金をもらうという体験は、労働の大変さ、尊さを知る上で大事なことです。ぜひ大学生の間にいろんなアルバイトをして人生経験を積んでください。
しかし、忘れてはいけないのが「税金」です。これまでは特に税金について意識したことはないかもしれませんが、アルバイトでたくさんお金を稼ぐと、税金を支払わないといけません。本記事では、アルバイトで稼ぐ大学生必見の「勤労学生控除」についてご紹介します。
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大学生アルバイトの所得にも税金がかかります!
まず大前提の話ですが、大学生がアルバイトで収入があると税金がかかります。
ただし、税金を支払わないといけなくなるかどうかについては金額の多寡でポイントがあります。まずは「103万円」です。
所得税がかかるのは103万円超から!
1年間の給与収入が103万円を超える場合には、所得税がかかります。所得税はその名のとおり、所得にかかる税金です。
まず、大学生の皆さんは「所得」という言葉と一般にいう「収入」を分けて考えるようにしないといけません。
例えば、会社からの給与が30万円支給となっていても、それがそのままもらえるわけではありませんし、所得となるわけではありません。各種の「控除」を引いた分が課税される所得になります。
給与収入がある人には「基礎控除:48万円」と「給与所得控除:55万円」という2つの控除ががあります。48万円と55万円を足すと「103万円」です。
収入が103万円の場合には、この控除合計額「103万円」を引くと「0円」です。所得が「0円」になりますので、課税される所得が「0円」になるので、所得税もかからないというわけです。
これが、いわゆる「103万円の壁」というもので、1年間の給与収入が103万円以下で、その他の所得がない場合には所得税を納めなくてもいいのです。
住民税がかかるのは100万円超から!
次に住民税です。住民税はあなたが住所としている地方自治体に納める税金です。住民税は所得があった翌年に課税され、均等割(5000円)と所得割(税率は「10%」)があります。
また、厳密には地方自治体によって異なるのですが、住民税には、非課税限度額が設けられているため、年収100万円以下の場合には個人住民税は課されないことになります。