銀行口座は使っていないと使えなくなる? 休眠口座になる前に
休眠口座とは何か、また解約手続きについて解説します。何年も使わずに放置している銀行口座をそのままにしていると、やがて「休眠口座」とされて、利用したいときにすぐ引き出せない、といった面倒事が発生します。使わなさそうな口座であれば、解約の手続きを進めたり、定期預金口座に移すなどするのがおすすめです。
長期間未使用の口座は休眠口座とされる
長期間にわたってお金の引き出しや預け入れなどの取引がない口座をそのまま放置しておくと、「休眠口座」とされてしまいます。そうなると、お金を引き出す手続きが煩雑となり、手数料を徴収される場合もあります。
2020年現在、2009年1月1日以降の取引を最後に、その後10年以上取引がない口座は休眠口座とされることになっています。
休眠口座の預金は「休眠預金」となります。普通預金だけではなく、定期預金や定期積金なども休眠預金の対象となります。例えば子どもの頃に親に作ってもらった口座を、大人になってすっかり忘れてしまっている、亡くなった家族の口座をそのままにしてしまっている、など、日本では毎年1200億円以上が休眠預金となっているとも言われています。
使っていない口座は解約しよう
引き出し・預け入れ・振込入金・口座振替・通帳や証書の発行などを行えば、その後10年間はその口座が休眠口座にはなりません。しかし、記帳、残高照会、利子支払いだけでは、銀行によっては使用したとみなされない場合もありますので、注意が必要です。
長期間にわたって使用していない口座や、今後使わないと思われる口座は、休眠口座になる前に解約してしまいましょう。解約するには、一般的には登録の印鑑・通帳・キャッシュカード・本人確認書類などを持って銀行の窓口に行きます。手続きを済ませれば、残った預金が手元に戻ってきて、口座解約となります。
詳しくは、各銀行に事前に解約方法について確認してください。
休眠預金等活用法とは?
2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」によって、10年以上取引のない預金などを国が民間の公益活動に活用できるようになりました。10年以上口座を放置している休眠預金は、知らない間に公益活動に使われている可能性があります。
実際に2019年1月1日以降は、この休眠預金が発生し、公益活動に使われるようになっています。
しかしながら、使われたお金はもう返ってこないというわけではありません。再開の手続きを経て、引き続き口座からお金を引き出すこともできます。ただし、休眠口座の扱いになっている状態ではATMの利用ができなかったり、預金の払い戻しに日数がかかったりと、利用に手間がかかります。
もししばらく使わないけれど銀行に預けておきたいということであれば、定期預金のような、中長期の利用が想定されていて、入れておくだけで利子がつきやすい口座を利用することをおすすめします。
まとめ
10年以上使っていない銀行口座は、2019年1月1日から順次休眠口座となり、公益活動に使われます。使われた後も引き続き預金を引き出すことはできますが、なるべく休眠口座になる前に使うか、解約してしまいましょう。
(学生の窓口編集部)