国家公務員になるには 仕事内容や試験について知ろう
「公務員は安定した仕事」なんていわれます。行政機関の仕事に従事するお仕事ですから、人気も高い職業です。公務員は「国家公務員」「地方公務員」に分かれます。今回は「国家公務員になるにはどうすればいいか」についてご紹介します。
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■「国家公務員試験」には「一般職」「特別職」がある
国家公務員は、日本国政府の行政機関、また独立行政法人に勤務する人です。砕けた表現で言えば「政府のお役人」ですが、「国家公務員法が適用される人のこと」(正確ではないので後述)といった説明がされることもあります。国家公務員は雇用の面では安定しており、国家公務員になりたいという人も多いですね。
国家公務員には、
・一般職
政府各省庁、独立行政法人などに勤務する一般の国家公務員
・特別職
特別な国家公務員
があります。『国家公務員法』によれば「国家公務員 特別職」は以下のようなものとなっています。
・内閣総理大臣
・国務大臣
・人事官及び検査官
・内閣法制局長官
・内閣官房副長官
・内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
・国家安全保障局長
・内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
・内閣総理大臣補佐官
・副大臣
・大臣政務官
・大臣補佐官
・内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
・就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
・宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
・特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
・日本ユネスコ国内委員会の委員
・日本学士院会員
・日本学術会議会員
・裁判官及びその他の裁判所職員
・国会職員
・国会議員の秘書
・防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条 の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条 の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く)
・独立行政法人通則法 第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員
⇒『国家公務員法』第二条第三項より引用
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%8c%f6%96%b1%88%f5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO120&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
なにせ「内閣総理大臣」が入っていますので、特別職は確かに特別なものですね。特別職以外の国家公務員は全て一般職になります。
また、国家公務員について定めたこの国家公務員法は、その一般職にのみ適用されます。ですので、よくいわれる「国家公務員法の適用される人」という説明は「国家公務員 一般職」については正しいということになります。