保健師になるには? 仕事内容や試験、資格について知ろう 2ページ目
第十九条 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者
三 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
※『保健師助産師看護師法』第十九条
三項は外国で……という話なので、ほとんどの日本人が関係ありませんが、要は「国の認める学校」で1年以上保健師になる勉強をして、養成所を卒業した人が受験できる、というわけです。
次に、看護師国家試験の受験資格を見てみましょう。
●「看護師国家試験」の受験資格
第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
四 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
※『保健師助産師看護師法』第二十一条
要は、国の認める大学・学校、また看護師養成所において必要な教育を修了した人が受験できるというわけです。一般的に看護師になるためには3年以上の教育を修了するのが普通ですので、看護師の免許を取得するだけでもかなりの難関です。保健師の免許を取るには、さらに保健師国家試験もクリアしないといけません。