身元保証書とはその名の通り、企業と契約を結ぶ契約者の身元を保証し、万が一の事態が起きた場合は損害の賠償責任を負うことを約束するための書類です。つまり、これから企業に入社する方が、何らかの失態により企業に損害をかけてしまった場合について取り決めた文書のことを指します。企業に対する損害は基本的には本人が責任を負うのがルールですが、それでも責任を負いきれない場合は身元保証人になった方が連帯責任を負うことになります。
内定が決まった企業に入社する際に提出する書類がいくつかありますが、提出する書類は企業によって異なります。その中でも「身元保証書」は多くの企業で提出を求められる書類のひとつです。しかし、「保証人」と聞くと身構えてしまう方も少なくありません。今回は、身元保証書とはどういった意味を持つ書類なのか、身元保証人をお願いされた場合や身元保証書の提出時のポイントについても合わせてご紹介いたします。
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企業にもよりますが、身元保証人は入社する1人の契約者について1人か2人必要です。親兄弟に頼むことが多いですが、必ず家族でなければならないというルールなく、親戚でも知人でも法的に問題はありません。そのため、身元保証人をお願いされることがあるかもしれません。
しかし「保証人」という言葉で引き受けたくないと思ってしまいがちですが、借金の保証人とは異なり、身元保証人には責任の範囲が決められています。身元保証法で決められた身元保証人の期限は原則3年で長くても5年まで。また、契約者が業務に損害を与える恐れがある場合は、企業が身元保証人に通知する義務があるためその事実を知った場合に身元保証人を辞めることも可能です。