就活生の悩みのひとつ「オワハラ」。「誓約書」を書かされたので他社を受けられないなんて話が増えていますが、法律的にはほとんど効果がないのはご存じでしょうか?
「内定」は一種の労働契約なので、よほどの事情がない限り企業から「取り消し」はできませんが、内定者にも「解約権」があるので辞退は可能です。きちんと伝えれば何も問題ありません。誓約書を「書くまで帰さない」なんて言われたら、
強要や監禁になる可能性もあります。どんな誓約書を提出しても無効にできるので、心配する必要はありませんのでご安心ください。
内定するから他社を受けないで、と思うのは採用担当者なら当たり前の話ですが、オワハラの語源通り「就活は終わり」と決めるのはあくまで就活生。採用する側がとやかく言える話ではありません。ところが、最近よく聞くのが「誓約書」で、内定と引き替えに他社は受けません的な書面を求められることが増えています。雰囲気に飲まれて提出したが、第一志望はほかの企業…でも「誓約」しちゃったからどうしよう、と悩んでいるひとには朗報です。誓約書になにが書かれていようと、ほとんど効果はありません。
そもそも「内定」とはどんなものでしょうか? 正式名称は「就労始期(しゅうろうしき)付解約権留保(かいやくけんりゅうほ)付労働契約」と非常に長い名前で、
・就労始期 … 働き始める時期が決められている
・解約権留保 … 採用を「取り消す」可能性がある
の2つのオプションが付いているのが特徴です。新卒なら就労始期は一般的に来年の4月、ただし「解約権」もついているので内定取消もあり、の意味です。
解約権は、どのような場合に行使されるのでしょうか? 企業側から取り消すには「景気が悪くなった」程度の理由ではムリで、解雇権を濫用(らんよう)したと見なされ処罰の対象となります。ところが内定者側はほとんど制約がなく「辞退」は任意。誓約書を提出していたとしても、辞退できなくなるわけではないのです。
ただし、
・企業 … あなたを採用します
・就活生 … 承知しました
と「合意」したのは事実なので、バックレてしまうのは論外。辞退を決めたらすぐにきちんと伝えましょう。