【一生役に立つ! 特殊な免許・資格とは?】東京クレーン学校に聞いた! はじめての「特殊な免許・資格」おどおど #あつまれ!_おどおど学生。

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大学生読者の皆さんは、「大学生のうちに自動車の免許を取っておこう」と考えるでしょう。普通自動車免許の他に、もう一歩踏み出して特殊な免許・資格の取得も考えてみませんか?

今回はお勧めの「特殊な免許」について、『東京クレーン学校』さんに取材しました。

クレーンやフォークリフトはお勧め!

建設現場で働く「ユンボ」や工場で使われる「クレーン」、また流通倉庫などで使用するフォークリフトなど、それぞれの現場では特殊な車両が活躍しています。

これらを動かせる免許・資格を持っていると、一生役に立ちます。

とにかく現在、どの現場でも人手不足ですから、「えっ、資格あるの?」と注目されますし、一回免許・資格を取っておけば年齢を重ねても使えます。また、特殊な車両を動かせたりすると、その分時給の上乗せも期待できます。

というわけで、大学生読者の皆さんにお勧めの免許・資格があるのですが……その前にまず基礎知識です。

●免許ではなく「実技講習」で取得する資格!
特殊車両などを動かすための「資格」ですが、免許制度の「あるもの」と「ないもの」があります。

実は「フォークリフトの免許」というのはありません。

フォークリフトは「車両」としては、「小型特殊自動車」(車体の大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下・最高速度15km/h以下)と「大型特殊自動車」に区分されます。公道を走行する際、すなわち道路交通法の管轄内であればこの区分が適用されます。

つまり、小型特殊自動車に区分されるフォークリフトを公道で走行する場合には、

大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許(AT限定を含む)
大型特殊免許
小型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許

のいずれかの免許を持っていれば運転可能です。

大学生読者の皆さんが取得する自動車免許は、一般に「普通免許」でしょう。ですから、普通免許を取得すれば、小型特殊自動車に区分されるフォークリフトを公道で走らせることは可能です。

ただし、「大型特殊自動車」に区分されるフォークリフトの場合には、「大型特殊自動車免許」がいるので、普通免許だけでは公道を走れません。

これは道路交通法による規定で、公道走行に限ってはこうなります。

しかし、「フォークリフトを運転して作業をする」となると別の話です。そもそも「公道では作業してはいけない」というのが大前提ですので、限られた空間の中での「作業資格」が別に必要になるのです。

これが、今回のテーマである「資格」です。フォークリフトの作業を行うための資格は「免許」制度ではなく、「技能講習」制度となっています。

つまり、フォークリフト操作・運転に関する「学科講習」を受け、「実技講習」を受けた者は「資格あり」として「修了証」を受け取れるのです。この修了証が、「フォークリフトを運転して作業できますよ!」という証明書になります。

他にも例えば、電柱・電気工事などで使われる「高所作業車」も同じで、免許制ではなく、「技能講習」制度です。

●「特別教育」という資格制度もある!
技能講習よりも簡便に資格が取れる「特別教育」という制度もあります。工場などで使う「高所作業車(10m未満)」や「フルハーネス」、3t未満の「小型車両系建設機械(整地/解体)」などは、この特別教育を受ければ運転・作業できるようになります。

読者の皆さんも、建築現場などで使われる、アームの先が爪状になっている機械を見たことがあるでしょう。機体質量3t未満の「解体」用建設機械ですが、『東京クレーン学校』さんに伺ったところ受講日数1日で資格が得られるとのこと。ちょっと動かしてみたいと思われませんか?

●免許制のものもある!
一方で免許制のものもあります。「クレーン・デリック運転士(5t以上)」「移動式クレーン運転士(5t以上)」は免許制です。

クレーン・デリック運転士の免許と取ると、「天井クレーン」「デリック」などを動かすことができます。移動式クレーン運転士の免許を取ると「トラッククレーン」や「鉄道クレーン(ロコクレーン)」などの操作が可能になります。

どちらも現場での人手不足が深刻ですので、これこそ役に立つ職能といえるでしょう。

ただし、こちらは免許制なので、学校で学科・実技の教習を受けてから、まず修了試験をパスしなければなりません。また、その後に国の認可する学科試験を受けて合格する必要があります。

●免許・技能講習・特別教育の3つで資格を取得
まとめると、今回大学生読者の皆さんにお勧めする「特殊な車両を動かすめの免許・資格」には3つの制度があります。

1.免許を取得する
2.技能講習で取得する
3.特別教育で取得する

一般に誤解があるかもしれませんが、1~3を取得するのに別に普通免許が必要といったことはありません。いわゆる「要普免」ではなくて、自動車の運転免許がなくても、フォークリフトの運転技能講習を受けて「修了証」をもらうことは可能です。

ただし、自動車免許がないので公道を走行させてはいけませんし、自動車の免許がない分、自動車の基礎素養がありませんから、その分の学科講習は長く受けないといけません。

普通免許から順番に取らないと駄目ということはありませんし、また実は技能講習にかかる費用もそれほど高価ではありません。

今回取材した『東京クレーン学校』さんでは、各種自動車免許なしの場合、フォークリフト運転技能講習は、

所要時間:5日間
講習料金:4万3,480円[税込み]

です。普通自動車免許を持っていれば、

所要時間:4日間
講習料金:3万9,290円[税込み]

になります。

また、上記でご紹介した建物の解体現場などで用いられる「小型車両系建設機械(整地)」(3t未満)の特別教育では、

所要時間:2日間
講習料金:1万6,500円[税込み]

です。これを受講すると、小型(3t未満)ながら整地用のブルドーザーなどを動かすことができます。割とお得な価格ではないでしょうか。

大学生にお勧めの特殊な免許・資格

最後に『東京クレーン学校』の星川鉄也副校長に大学生読者に向けてお勧めの免許・資格についてアドバイスをいただきました。

「最近は建築現場などで作業を行う資格を持つ人を確保するのが困難になっています。特にクレーンは人手が少なく、60・70歳台の人が作業をしていたりします。逆にいえば、資格されあえば年を取っても働けるということです。

若い方にクレーンの免許を取ってもらえると現場も助かりますし、皆さんにとっても活用できるのではないでしょうか。

また、例えば流通業界では、物流倉庫などでフォークリフトを操作する人が求められており、こちらもお勧めです。工事現場で活躍する小型車両系建設機械にも注目するといいのではないでしょうか。ちょっと動かしてみたい、と思う方も多いと思います。最近は女性の受講生も増えていますよ」――とのことでした。

解決!! はじめての「特殊な免許・資格」おどおど

特殊な免許・資格についてご紹介しました。取得しておくと、皆さんを助ける一生モノの資格になるかもしれません。普通自動車免許を取得するなら、もう一歩踏み込んで特殊な資格も取ってみませんか?

【懸賞金100万円も! 謎の生物「ツチノコ」目撃したら⁈】皆神龍太郎先生に聞いた! 

文:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部

取材協力:『東京クレーン学校』
https://heiwabashi.co.jp/crane/

※今回取材した『東京クレーン学校』では以下の資格が取得できます。

●クレーン・デリック運転士免許(5t以上)
●移動式クレーン運転士免許(5t以上)
●フォークリフト運転技能講習(1t以上)
●小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満)
●床上操作式クレーン運転技能講習(5t以上)
●玉掛け技能講習(1t以上)
●高所作業車運転技能講習(10m以上)
●高所作業車運転特別教育(10m未満)
●フルハーネス特別教育
●小型車両系建設機械運転特別教育(整地等)
●小型車両系建設機械運転特別教育(解体)
●テールゲートリフター特別教育

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株式会社デジタル・コンテンツ・パブリッシング
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