宅建とはどういう資格? 宅地建物取引士になるには?
不動産関連の仕事をする上で「宅建を取った方がいい」なんて言われることがあります。宅建は「宅地建物取引士」のことで国家資格です。「宅地建物取引士」は不動産業者にとって重要な資格といわれます。今回は宅建とはどういった資格か、また「宅地建物取引士」についてご紹介します。
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■宅建とは? 宅地建物取引士の仕事とは?
「宅地建物取引士」は『宅地建物取引業法』内の第15条で、
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
とされています。宅地や建物の売買に関するプロとして業務に当たるのが「宅地建物取引士」で、物件の調査や価格の査定などの業務を行います。中でも、
●重要事項の説明
●重要事項説明書(35条書面)への記名押印
●契約書(37条書面)等への記名押印
については宅地建物取引士の免許を持っている人しか行ってはいけないことになっています。「重要事項」とは、買い主や借り手に伝えなければならない最低限必要な情報のことです。「重要事項説明書」は、その重要事項を説明しました・確認しました、ということを証明するための書類です。これも大事ですね。取引内容を書面にしたのが「契約書」です。これに売り主と買い主(賃貸の場合は貸主と借り主)が押印することで契約が締結されます。宅地建物取引士はこの契約に誤りがないことを証明するために押印します。
宅地・建物の取引では金額が莫大なものになることが多いため、契約の際には細心の注意を払わないといけません。宅地建物取引士はこの部分を担うキーパーソンなのです。
また、宅地建物取引を行う業者の事務所には「従業員5人に1人以上、案内所の場合には1人以上」の宅地建物取引士を置かなければなりません。
⇒データ引用元:『宅地建物取引業法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html