バイト先がまさかの給料未払い…(涙) トラブル解決策を弁護士の先生に聞いてみた! 2ページ目
解決するにはどのような手続が必要?
口頭で請求する場合のほか、書面で請求することもできます。書面での請求は、内容証明郵便を用いることが一般的です。弁護士に依頼するのであれば、弁護士に文書を作成してもらうことができます。
仮に、相手方が請求に応じなかった場合には裁判所を利用した手続に入ることが考えられます。弁護士に相談するのであれば、以下の手続の中から適切なものを弁護士が選択します。また、訴状の作成などの面倒な手続は弁護士が代理人として行います。
解決するための手続としては、以下のような方法があります。
1.労働審判手続
裁判官と審判員で構成される労働審判委員会において基本的に話し合いで解決を図ります。話し合いで解決できない場合は審判が下されることになりますが、異議が出されると通常訴訟に移行します。原則として3回以内の期日において審理が終結します。
2.通常訴訟
通常訴訟は事件の終局的な判断を下すことを目的とする手続です。テレビドラマなどでよく見るような裁判は、通常訴訟によるものです。
3.少額訴訟手続
請求する未払い給料額が60万円以下であれば、簡易裁判所による少額訴訟手続を利用することも考えられます。
裁判所は法律相談ができる場ではありませんが、手続について裁判所書記官が教えてくれるケースもあります。また代理人を選任せずに自ら訴訟を提起する方も数多くいます。
ただし、未成年の場合は訴訟能力(自ら訴えを提起する能力)がなく、単独で訴訟を追行することはできませんので注意してください。
4.バイト先が倒産した場合
給料債権者は他の債権者に優先して支払いを受けることができます。ただし、会社に財産が残っていない場合は支払いを受けることができないこともあります。
そうしたケースにあった労働者の生活安定のために、独立行政法人『労働者健康安全機構』が実施している「未払賃金立替払制度」という制度があります。
未払賃金立替払制度は、企業が倒産して賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。この制度の利用を考える方はぜひ労働基準監督署に相談してみてください。