休学などで奨学金を一時的に停止できる? 奨学金の休止や復活について解説
奨学金を受け取りながら大学で勉強していても、入院を必要とする病気やケガなど、何らかの理由によって休学など、長期休学をしなければならない場合があります。こんな場合に、奨学金を一時的に休止し、復学に合わせて再開できると助かりますよね。受け取りを続けている奨学金を一次的に停止できるのか、その際に必要となる手続きなどにお答えしていきます。
(監修協力:FP 鈴木幸子)
一時的な休止あるいは復活は可能
1ヶ月以上の長期欠席を含んだ休学の場合には、奨学金の支給についてもいったん中止されます。
これを奨学金の「休止」と呼びます。
休止が2年(大学院奨学金で、特に日本学生支援機構が認めたときは3年)以内に終わった場合には、復活の手続きをすることによって、奨学金の支給が再開されます。
休学が2年(大学院奨学金で、特に機構が認めたときは2年)を超える場合には、奨学生としての資格を失います。その際には、奨学金辞退の手続きをする必要があります。
休止・復活の手続きについて
奨学金を休止する場合には、学校担当者に連絡をして、奨学金の振込みを止めてもらうよう申請します。学校側は「異動願(届)」を用意してくれるので、これを受け取り、必要事項を記入してから、再び学校へ提出します。これで休止の手続きは完了です。
休止が2年(大学院奨学金で、特に日本学生支援機構が認めたときは3年)以内に終わり、復活を求める場合には、学校側にその旨を届け出ます。学校側はやはり「異動願(届)」を用意してくれるので、これを受け取り、必要事項を記入してから、再び学校へ提出します。これで復活の手続きは完了です。
奨学金支給の再開時期については、学校によって方式が異なります。奨学金の休止や復活の手続きについては、それぞれの学校に直接問い合わせをして確認してください。
まとめ
学校を長期間の間、休学しなければならなくなった場合には、奨学金についても休止の届け出をしなければなりません。休学が2年(大学院奨学金で、特に日本学生支援機構が認めたときは3年)以内に終了した場合には、奨学金の受け取りを再び申請することができます。
手続きの不備によって、せっかく受け取れるはずの奨学金が受け取れない! と言う事態にならないよう、休止・復活いずれの場合も所定の手続きを正確に行うようにしましょう。
(学生の窓口編集部)
監修協力:鈴木幸子
2010年よりFP活動を始め、子育てファミリーの家計相談、住宅購入相談を実施。フジテレビ「Live News it!」でコメンテーターを務めるなど、地元金融機関、住宅メーカーでの講演実績を持つ。保有資格AFP・証券外務員2種・相続診断士。
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