社会保険労務士とは? 仕事内容と資格について知ろう 2ページ目
社会保険労務士試験の受験資格は、「学歴」「実務経験」「国家試験に合格」という3つの条件のどれかに当てはまればよいことになっています。
1.指定の学歴を有する人
2.指定の実務経験のある人
3.厚生労働大臣の認めた国家試験に合格した人
ですが、以下の詳細は長いので必要な人だけ読んでいただければ結構です。結論からいいますと、当記事の読者は大学生のみなさんが多いでしょうから、(学校教育法(昭和22年法律第26号)による)大学を無事卒業すれば、それで条件を満たし、受験資格を得られます(ただし取得した単位数には注意してください/62単位以上必要です)。
正確を期すためにそれぞれを細かく見てみると、下のようになります。
※「01」などの番号は「受験資格コード」です(詳細は引用元サイトを参照)。
●指定の学歴を有する人
01 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)
02 上記の大学(短期大学を除く)において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者
上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。)
03 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
04 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
※厚生労働大臣が認めた学校等については、下記引用元サイトからリンクを参照(筆者注)
05 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
●指定の実務経験のある人
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む)
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者
●厚生労働大臣の認めた国家試験に合格した人
06 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
※厚生労働大臣が認めた国家試験については、下記引用元サイトからリンクを参照(筆者注)
07 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
10 行政書士となる資格を有する者
⇒データ引用元:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「社会保険労務士試験の受験資格」
http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/shikaku.html