看護師になるには? 資格や気になる収入について知ろう
みなさんは「看護師」になるにはどのようなプロセスを経る必要があるのかご存じでしょうか? また、医療に関わる仕事は高給なイメージがありますが、実際どうなのでしょうか。今回は、看護師について、なる方法や年収などをまとめてみました。
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■看護師になるには資格はどうやって取る?
看護師になるには「看護師免許」の取得が必須ですが、それには「看護師国家試験」に合格する必要があります。厚生労働省によると、看護師国家試験の受験資格は以下のようになっています。
1.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(卒業する見込みの者を含む)
2.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(修業する見込みの者を含む)
3.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という)を卒業した者(卒業する見込みの者を含む)
4.免許を得た後、3年以上業務に従事している准看護師または学校教育法に基づく高等学校もしくは中等教育学校を卒業している准看護師で、指定大学、指定学校または指定養成所において2年以上修業したもの(修業または卒業する見込みの者を含む)
5.保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する外国の学校もしくは養成所を卒業し、または外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認めたもの
6.経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修および看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認めたもの
7.経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修および看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認めたもの
8.経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定および看護師および介護福祉士の入国および一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づき、日本語の語学研修および看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認めたもの
9.過去に6、7または8により受験資格を認められた者
10.保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
難しい説明ですが、要は指定の看護師養成学校で学び、卒業することが看護師国家試験を受けるためには必要ということです。
看護師養成学校は、
・看護専門学校
・看護短大
・看護大学
の3種類があり、専門学校と短大は3年間、大学は4年間学ぶことになります。大学だけ1年間長いですが、これは保健師、助産師の受験資格を得るための勉強を行うためです。専門学校や短大の場合は、学校卒業後に保健師、助産師の勉強をする学校で学ぶ必要があります。