一級建築士になるには? 資格・免許や大学での専攻はどうする? 3ページ目
「何でも来い!」な一級建築士ですが、時代の要請で2つの資格が追加されています。これは2006年(平成18年)に行われた『建築士法』の改正によって行われました※。
※第十条の二の二「構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等」
●構造設計一級建築士
●設備設計一級建築士
です。この資格は一級建築士の資格を持つ人が、条件を満たすことで交付を申請することができます。
まず「構造設計一級建築士」。これは、一定規模以上の建物を建てる場合には、
・構造設計一級建築士自らが設計を行う
・構造関係の規定に適合しているか、の確認を構造設計一級建築士が行う
のどちらかを実施しなければならないという法改正によってできました。この場合の一定規模の建物とは以下のようなものです。
●一定規模以上の建物<br>
・木造で高さ13メートル超又は軒高9メ-トル超
・鉄骨造で階数4以上
・RC造又はSRC造で高さ20メートル超
・その他政令で定める建築物
次に「設備設計一級建築士」です。一定規模以上の建物の設備を設計する場合には、
・設備設計一級建築士が自ら設計を行う
・設備関係規定に適合しているか、の確認を設備設計一級建築士が行う
のどちらかを実施しなければならないという法改正によってできました。この場合の一定規模の建物とは「階数3以上で、かつのべ床面積が5,000平方メートル超の建築物」です。
いずれも、一定規模以上の建物では、構造・設備の面でよりしっかりとしてもらいたいという国の指導ですね。未来の地震被害をできるだけ小規模にとどめたいという意図からくるものではないでしょうか。