一級建築士になるには? 資格・免許や大学での専攻はどうする? 2ページ目

編集部:いとり

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目次
  1. ●一級建築士 ●二級建築士 ●木造建築士
  2. 一級建築士と二級建築士、木造建築士の違いは?
  3. さらに、一級建築士には新たに2つの資格が追加に!
  4. 一級建築士になるにはどのようなフローがある?
■「一級建築士」は扱える建築物が違う!

扱える建築物の種別・大きさによって資格が3つに分かれています。

●木造建築士
・1階建て、または2階建ての木造建築物
 (のべ床面積が100平方メートル超-300平方メートル以下)
の設計・工事監理を行う。

●二級建築士
・高さ13メートル以下軒高9メートル以下の木造建築物
 (のべ床面積が300平方メートル-500平方メートル以下)
・高さ13メートル以下軒高9メートル以下で、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーティトリアムを有しないものを除く)、百貨店以外の用途の、のべ床面積が500平方メートル超-1,000平方メートル以下の木造建築物
・のべ床面積1,000平方メートル超の平屋建て一般木造建築物
・木造建築物以外:高さ13メートル以下軒高9メートル以下
 (のべ床面積:30平方メートル超-300平方メートル以下)
の設計・工事監理を行う。

●一級建築士
木造建築士・二級建築士の管掌する全ての建築物を含む、あらゆる建築物の設計・工事監理を行う。

というわけで、一級建築士になると「何でも来い!」になるのですが、その前段階として「二級建築士」「木造建築士」にできること範囲を定めているというイメージでしょうか。

一級建築士になると設計、工事監理できる世界がぱっと開けます。建築士法にも、

第三条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

とあるように、「一級建築士でないと扱えない建築物」が多数あることがわかります。

⇒データ引用元:『建築士法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html

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