国際運転免許証を取得しよう! 留学先で車を運転したい場合に必要な準備
海外留学を検討しているあなたは、留学先で移動手段に車を検討していますか?
留学先によっては車がないと日常生活にも支障をきたすこともあるでしょう。
特に、日本のように鉄道インフラが非常に発達した国はめずらしいため、免許についてもきちんと考えなければなりません。
日本ですでに運転免許証を取得ている場合は、対象国によっては「国際運転免許証」が使える場合があります。
そこで今回は、海外へ留学を検討しているあなたに向けて、国際運転免許証についてご紹介します。
国際運転免許証とは?
「国際運転免許証」は道路交通法上の規定で「国外運転免許証」と呼ばれるもので、後述するジュネーブ条約加盟国であれば運転できる条約加盟国共通の運転免許証のことを指します。
発給から1年間が有効期限で、
- 大型特殊免許
- 小型特殊免許
- 原付免許
- 仮免許
を除いた自動車免許証をもとに作成されています。
中身を見るとを、英語などジュネーブ条約加入国の言語で運転者の事項などを確認できるようになっています。
国外運転免許証(国際運転免許証)で運転できる国は決まっている
「国外運転免許証」は、ジュネーブ条約に加盟している国の間で有効とされているのが一般的です。
日本では同条約に基づき、各都道府県の公安委員会が発行します。
ジュネーブ条約に加入している国かどうかは、『警察庁公式ホームページ 国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧)』で確認可能です。
あなたの留学先がジュネーブ条約締約国かどうかを確認したうえで取得手続きを行いましょう。
また、国によっては現地滞在予定国の運転免許センターで日本の運転免許証を翻訳してもらえば使用できる場合もあるなど、国外運転免許証(国際運転免許証)を取得せずとも運転できる場合があります。
そのため、国によっては国外運転免許証(国際運転免許証)での対応あるいは運転の可否条件が異なるということを覚えておかなければなりません。
まずは、運転に関する概要を留学先の大使館や在日本総領事館を通して確認をおすすめします。
国外運転免許証(国際運転免許証)の取得申請に必要な書類
本人が発行申請をする際には、以下の書類を提出します。
・運転免許証 ・写真1枚(縦5センチメートル×横4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの。パスポート用のものより大きいサイズですのでご注意ください。) ・パスポート等渡航を証明する書類 ・古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証もお持ちください 【出典:警視庁 国外運転免許証取得手続(本人による申請)】 |
申請用紙などは、国際運転免許証を受け付けている最寄りの公安委員会でも入手できます。
国際運転免許証の申請先は?
申請先は自分の住んでいる場所の公安委員会が一般的ですが、書類を受け付けてくれる場所は運転免許試験場などでも構いません。
また、各都道府県によって申請先が異なりますので、住所を置いている地域ごとに確認が必要です。
東京都の場合
参考に東京都の例を挙げてみましょう。2021年8月現在、東京都に住所がある場合は、
- 指定の運転免許試験場
- 指定の運転免許更新センター
での申請が一般的です。
基本的には、使用予定者本人が申請窓口に赴きますが、日本の運転免許証の残存期限が3か月以上ある状態の本人が現在渡航中の場合は、委任状など必要書類を用意すれば親族や知人友人・会社関係者などが代理で申請することも可能です。
(参考:警視庁 国外運転免許証取得手続(本人による申請)および警視庁 国外運転免許証取得手続(親族等の代理人による申請))
また、東京都での申請の場合は手数料として2,350円が発生するため、忘れないように準備しましょう。
国外運転免許証(国際運転免許証)を取得する前に知っておきたい3つの注意点
国外運転免許証(国際運転免許証)の取得および使用にあたり、以下の3点に注意しなければなりません。
特に長期留学の場合「知らなかった!」では済まされないこともあることでしょう。取得前に注意事項を把握すると安心です。
注意1:有効期間は1年間!
国外運転免許証(国際運転免許証)の有効期限は1年です。
1年以上海外に滞在して運手もしたいという場合は、日本の運転免許証を滞在国の免許に切り替えるか、滞在国で運転免許試験を受けて運転免許を取得したほうが融通が利きやすくなるでしょう。
注意2:更新できない!
国外運転免許証(国際運転免許証)は、有効期間が過ぎると無効になります。
引き続き利用したい場合は、日本に帰国したうえで国外運転免許証(国際運転免許証)を返納し、再度手続きを取る必要があるようです。
(参考:警視庁 国外運転免許証取得手続(本人による申請)および警視庁 国外運転免許証取得手続(親族等の代理人による申請))
注意3:有効期間が終わったら返納する
国外運転免許証(国際運転免許証)は有効期間が過ぎたら返納しましょう。
返納しないと、再発行の申請が受理されない場合や、今後新しく国外運転免許証(国際運転免許証)発行されない可能性があります。
返納は郵送でも可能ですので、申請窓口に出向くのが難しい場合は活用してみてください。
(参考:警視庁 国外運転免許証取得手続(本人による申請)および警視庁 国外運転免許証取得手続(親族等の代理人による申請))
まとめ
国外運転免許証(国際運転免許証)は手続き自体は簡単で、その場で発行してくれます。
もし、国外運転免許証(国際運転免許証)があれば、例えば現地でレンタカーを借りて観光に出掛けるなんてことも可能です。
行動範囲が広がると海外留学先で得られる知見もさらに増えるでしょう。
滞在国によっては非常に使い勝手が良いため、海外留学先で国外運転免許証(国際運転免許証)が対象となっている場合は、取得してみてはいかがでしょうか。
(高橋モータース@dcp)