【2024年は「うるう年」】2月29日が誕生日の場合、年齢はどうなる? #もやもや解決ゼミ
日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を解決するもやもや解決ゼミ。今回は、「2月29日生まれの人の年齢」がテーマです。
2024年は「うるう年」なので、2月が29日までと、例年より1日多くなっています。「うるう年」は基本的に「4年に1度」(例外もあり)で訪れますが、もし珍しい2月29日が誕生日の場合、年齢はどのように加算されるのでしょうか? 実は法律にその答えが記されているのです。
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2月28日が満了する時点で年齢が加算
日本の法律のひとつに「年齢計算ニ関スル法律」というものがあります。これは年齢をどのように加算するのかを定めた法律で、以下のように記載されています。
1.年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2.民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3.明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
1の条文では、生まれた日を1日目として計算するように定めています。また、2の条文では「年齢の計算方法は民法第143条に準する」としています。
民法第143条は「暦による期間の計算」で、
1.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
という内容です。
2の条文を見ると、「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」とあります。これが「2月29日が誕生日」の人に当てはまる条件です。
うるう年ではない「平年」は、2月28日までで29日がありません。そのため、2月28日が満了する時点、つまり2月28日24時00分に年齢が加算される、というルールになっているのです。

「2月29日生まれの人の年齢」についてご紹介しました。平年であっても、年齢が加算されるようになっているため、「4年に一度しか年齢が加算されない」なんてことはありません。2月29日生まれの人が身近にいない場合は、知らなかったという人がほとんどかもしれませんね。
文:大西トタン@dcp
編集:学生の窓口編集部



























