2019年07月18日 更新

転居届はいつまでに出せばいい? 引越したら、行政用と郵便局用2つの転居届を出そう!

引越しをするとなったら住所が変わることによってさまざまな手続きが発生します。この記事で紹介する転居届もそのうちのひとつ。転居届は地域の役所に提出する行政用のものと、郵便物を転送するために必要になる郵便局用のものと2種類あり、今回はそれぞれの手続き内容やいつまでに提出すればよいか?提出期限や手続き方法について紹介していきます。

転居届は届け出る場所の違いで2種類ある

「転居届」とは引越し時に必要な届け出のこと。転居届には、市区町村の役所・役場に届け出る転居届と、郵便局に届け出る転居届の2種類があります。

役所などに提出するのは、行政手続き用の転居届です。
同じ市区町村内に引越す場合に届け出るもので、県外や市外など居住している市区町村の外に引越す場合は、現在住んでいる地域の役所・役場に「転出届」を、引越し先に「転入届」を提出する必要があります。転居届や転入・転出届を出すと、住民票の住所の記載が変更されます。

郵便局に出す「転居届」は、郵便物の転送を依頼するためのもの。郵便局に住所変更を知らせることで、旧住所に届く郵便物を新住所宛に転送するサービスを利用できます。

どちらにも言えることですが、同じマンションやアパート内での転居でも部屋が変われば転居届は必要です。必ず転居届の手続きを行いましょう。

それでは、詳しい手続き方法について、それぞれの場合に分けて解説していきます。

行政用(市区町村役場)の転居届の手続き方法

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どこで手続きできるの?

居住(住民票のある)地域の市区町村役所・役場の窓口で手続きを行います。引越しをする世帯主(本人)、または同一世帯で一緒に引越す人の手続きが必要です。
役所・役場の受付時間内に窓口で手続きしましょう。

いつまでに出せばいい?

転居届は、引越しの14日前から引越しの当日まで提出することができます。引越しの当日は慌ただしいことが多いので、余裕をもって事前に手続きしましょう。万が一、書類に不備があった場合にも、時間に余裕があれば安心です。なお、提出期間は自治体によって異なる場合があるため確認することが大切です。

手続きの期限は引越し後14日以内です。この期限を過ぎた手続きは、5万円以下の過料=行政罰を科される場合があるので、注意が必要です。

転居届の手続きに必要なもの

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【本人または世帯主申請の場合】
・転居届(役所・役場の窓口に用意があります)
・本人確認書類(健康保険証、運転免許証、学生証、マイナンバーカード、日本国発行のパスポートなど)
・印鑑
【代理人申請の場合】
・転居届(役所・役場の窓口に用意があります)
・委任状
・申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、学生証、マイナンバーカード、日本国発行のパスポートなど)のコピー
・代理人自身の印鑑
・代理人自身の本人確認書類(健康保険証、運転免許証、学生証、マイナンバーカード、日本国発行のパスポートなど)

同一世帯の人以外が代理で手続きする場合は、申請者本人の署名および押印済みの委任状が必要です。委任状は各市区町村の役所などの公式サイトからダウンロードすることもできます。
申請者の本人確認書類のコピーのほか、代理人の印鑑や本人確認書類も必要です。
【郵送で手続きを行う場合】
・署名、押印済みの転居届(郵送専用の用紙を使用)
・本人確認書類(健康保険証、運転免許証、学生証、マイナンバーカード、日本国発行のパスポートなど)のコピー
・長型4号以上の返信用封筒(届出人本人の住所、氏名記載、80円切手を貼付)

郵送専用の転居届は、市区町村の役所のホームページからダウンロードすることもできます。印刷して必要事項を記載しましょう。
ただし、転居届に不備があると手続きが二度手間になることもあります。記入漏れや印鑑の押し忘れなどが無いよう注意が必要です。また送付先住所や担当課名に間違いがあると手続きが滞る場合もあります。事前にきちんと確認しましょう。

郵便局用の転居届の手続き方法

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どこで手続きできるの?

基本的には郵便局の窓口で手続きできます。全国の郵便局で転居届用の用紙を配布しているので、引越す前に入手しましょう。
「e転居」というインターネットサイト上でも転居届を受け付けていて、特に書類をそろえたりする必要もなくパソコンやスマホで手続きが完了するので便利ですよ。

手続きが完了すれば、旧住所に届く郵便物を新住所宛に届け出日から1年間無料で転送してもらえます。

いつまでに出せばいい?

転送サービスは、転居届の提出後すぐに利用できるわけではなく、登録まで3~7営業日かかります。引越しの日が決まったら、なるべく早めに届け出るのがおすすめです。
なお、転送サービスを利用できるのは転送開始希望日から1年間ではなく「届出日から1年間」です。早く届け出ればその分、引越し後に転送サービスを受けられる期間が短くなることも覚えておきましょう。

インターネットなら24時間いつでも手続きができます。専用サイトにアクセスし、メールアドレスと携帯電話番号を登録して手続きを進めましょう。
ただしパソコンから登録する場合は、携帯用のメールアドレスは使用できません。携帯用以外のメールアドレスを用意しておきましょう。
e転居で手続きすると、半角英数字10桁の「転居届受付番号」が発行されます。この番号を入力すればネット上で受付状況も確認できますよ。

郵送での手続き方法は、用紙に必要事項を記載後、郵便窓口に提出、またはポストに投函すればOKです。用紙がそのまま郵便のフォーマットになっているので、封筒に入れたり切手を貼ったりする必要はありません。

郵便物の転送期間を過ぎてしまった場合の対処法

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転送期間を過ぎたらどうなる?

転送サービス期間を過ぎた郵便物はどこにいってしまうのでしょうか。
実は旧住所に届くはずだった郵便物は、すべて送り主に返されてしまい新住所には届きません。転送期間が終了したので旧住所に届くということもありません。重要扱いの書類であっても一切例外はありませんので、注意が必要です。また、「送り主に返した」という連絡も届かないため、気づかないうちに郵便物が返されてしまうのです。

実家から出て一人暮らしをする場合も、旧住所が実家であれば、転送期間が過ぎても実家に届くだろうと安心している人も多いですよね。しかし、転送サービス期間を過ぎると、旧住所にも届かず、送り主に返送されてしまいます。そのため、重要書類や同窓会のお知らせなどを見落とす可能性があります。送り返されたことに気づいて郵便局に問い合わせたとしても、情報開示はなされません。転送期間を過ぎて困ったことが起きても、自己責任となりますので十分に気を付けましょう。

転送期間はいつまで?

転送期間の期限は1年間です。これは転送サービスを申請した日から換算して1年間となります。引越し先に住みはじめる日からサービスを開始したいなど、転送希望日を設定することはできますが、希望日から1年間ではありませんので間違えないようにしましょう。

ただし、すべての郵便物が1年間転送されるわけではありません。送り主が「転送不要」と記している郵便物は、転送されずに送り主に戻ります。「転送不要」の郵便物は、意外と重要な書類が多いため、届かないとなると困ってしまいますよね。そうならないためにも、早めに住所変更の申し出をしておくことが大切です。

続いて、転送期間中に転送を解除したい場合の方法を説明します。実は転送解除や中止という手続きはありません。改めて転居届を提出することで、実質、転送がストップします。新住所からさらに引越した場合や、旧住所へ戻ってきた場合は、必ず申請を行いましょう。

転送は更新できる? 方法は?

郵便物の転送サービスは無料で更新することができます。更新すると、1年間の期間延長がなされます。何度でも更新することができるため、1年間以上間隔をあけて届く郵便物がある場合や、万が一の不安がある場合は、余裕をもって更新しておくとよいでしょう。転送期限の切れる2ヶ月前から近くの郵便局で手続きが可能です。なお、手続きの際には、本人確認のとれる身分証明書が必要です。

ただ、何度も転送サービスが更新できるとはいえ、「更新忘れ」が発生する恐れがあります。引越しの前後は郵便物の行き違いが発生しやすいという欠点があります。転送サービスの更新を利用すると便利ではありますが、引越しがある程度落ち着いたら各機関に住所変更の届けを出すことが無難です。

手順としては、転送サービス期間中に転送されてきた郵便物をひとつひとつチェックし、送り主に新住所を伝えるようにしていけば、転送される郵便物が減っていきます。転送サービスの更新は、あくまでも保険として利用するとよいでしょう。

まとめ

今回は、混乱しやすい2つの転居届や郵便物の転送サービスについて紹介しました。行政手続き用の転居届と、転送サービス用の転居届では、目的も届け出先も異なります。どちらも大事な手続きなので新しい生活の前にしっかり把握して、忘れずに手続きをしておきましょうね。
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