住民票の住所変更手続きは役所で
住民票の異動は義務であるのと同時に、移していないと新住所で選挙の投票ができなかったり、役所関連の手続きに支障が出たりするケースもあるので、確実に手続きを済ませましょう。
引越し後の住民票が銀行や運転免許証などの変更手続きの際に必要になることがあるので、すぐに手続きをするものに加え1~2通余計に取っておくことをおすすめします
住んでいる地域の役所に出すのが転出届
転出届は今まで住んでいた市区町村から別の市区町村に住民票を移す際に、「現在住んでいる市区町村から出ていきます」という手続きのために必要とされる書類です。引越しても住所の市区町村が変わらない場合には提出する必要はありません。
引越しの前後14日以内に住んでいる市区町村の役所窓口で手続きを行い「転出証明書」をもらいましょう。これが引越し先で必要になります。
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提出する場所
引越し先の市区町村の役所窓口
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手続きに必要なもの
転出証明書(転入届のみ、転居届では不要)、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、印鑑
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転出届を郵送で提出する場合
どうしても役所へ足を運ぶことができなかったり、転出届の提出を忘れたまま引越してしまったりした場合は郵送でも提出ができます。郵送の場合は余計に時間がかかるので早めに手続きをしておきましょう。
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転出届を代理人を立てて提出する場合
転出届を出す前に引越しをしてしまい、自分で提出するのは難しいという場合は代理人を立てて転出届を提出することもできます。代理人が提出する際には委任状が必要になりますので、提出する市区町村のホームページから確認しましょう。
引越し先の役所に出すのが転入届・転居届
転入届も転居届も、引越し後14日以内に手続きを行う必要があるので注意しましょう。
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提出する場所
引越し先の市区町村の役所窓口
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手続きに必要なもの
転出証明書(転入届のみ、転居届では不要)、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、印鑑
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提出期限
引越し後14日以内
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転入届を代理人を立てて提出する場合
転入届・転居届は、転出届と違い郵送することはできません。引越し先の役所に提出するものなので、よほどのことがない限り近い役所に出向くことができると判断されるからです。 どうしても14日以内に転入届を自分で提出しに行くのが難しい場合は、代理人を立てて提出することができます。その際は、転出届と同じように委任状が必要になりますので、提出する市区町村のホームページから確認しましょう。
まとめ
引越しをしたらすぐに手続きできるように、準備をしておきましょう。
文・山下 茜(アート・サプライ)