消費税アップが現実的に……それまでに知っておきたい「インボイス」ってなに?
消費税の税率が現在の8%から「10%」に上昇するときが近づいています。その中で「軽減税率」の導入といった議論がなされ、最近特に「インボイス」という言葉を聞くようになりました。この「インボイス」とは何でしょうか?
■事業者の消費税納付はこのように計算する
まず、日本の事業者がどのように消費税を納めているのかを知っておきましょう。
・売上金額に消費税率を掛けて「自分が受け取った消費税額」を計算します。
・仕入れ金額に消費税率を掛けて「自分が支払った消費税額」を計算します。
「自分が受け取った消費税額」 - 「自分が支払った消費税額」 = 納付金額
と計算するのです。これを「帳簿方式」といいます。帳簿には「売上」「仕入れ」がきちんと計算されているはずですから計算も簡単ですね。
ちなみに日本では、消費税を納付する義務があるのは(課税)売上が1,000万円超の事業者です。(課税)売上が1,000万円以下の事業者は「消費税免税事業者」です。
■「軽減税率」の導入で出てくる「インボイス方式」
現在のように、税率が「8%」と一つしかない場合にはいいのですが、「軽減税率」が導入されると面倒なことになります。細目によって、これは「通常の税率」、こっちは「軽減税率」という計算を行わないといけません。
ここで「インボイス」が登場するのです。
「インボイス(Invoice)」とは「送り状」と訳されますが、簡単に言うと「取引伝票」のことです。インボイスには、
・単価
・販売数量
・適用税率
・税額
・合計金額
といった項目が明記されている必要があります。請求書・領収書とはこの点が違っています。
上記のとおり、税率が複数になるとインボイスによって上記の項目を明示しないと、後に納付する消費税額がいくらになるのか計算できなくなります。しかし、この作業は事業者にとって面倒です。特に、中小企業、また零細企業にとって経理処理の負担増は厄介な問題です。そのため、2017年4月の消費税率の再上昇時にすぐにインボイスを導入することは難しい現状です。
■インボイス方式のメリット・デメリット
財務省では、インボイスを用いた消費税納付を行う「インボイス方式」を導入しようとしています。課税事業者にはインボイスの発行を義務化。「自分が支払った消費税額」を計算する際に、課税事業者が取引の際に発行したインボイスを添付、またインボイスは課税事業者しか発行できないとするのです。
この「インボイス方式」のメリットは主に次の2点が挙げられます。
●複数の税率、税額が明記されるので、税額計算がわかりやすくて行いやすい
(売る側・買う側双方ともに)
●免税事業者が消費税を請求できなくなるなど、税金の取りはぐれがなくなる
上記のとおり、日本では年間の売上が1,000万円以下の業者については「免税事業者」となっています。しかし、免税事業者が消費税を加算して請求書を出し、それが入金されると「消費税分もうけ」です。現在消費税は8%ですから、これはかなり大きいです。インボイス方式を導入すると、免税事業者はインボイスを発行できませんからそういったことがなくせるというわけです。また消費税がより正確に徴収できるともいわれます。
逆に「インボイス方式」のデメリットですが……。
●事業者の経理処理の負担増になる
が最大のデメリットでしょう。いずれにしても、2017年4月まで時間は限られています。インボイス方式がすぐに開始されないとしても、中小企業・零細企業のみならず、大企業でも増税への対応でどたばたするのではないでしょうか。
(高橋モータース@dcp)