- 開催日時
- 2021年01月27日(水) 10:00〜17:30
- 開催場所
- ご参加いただける方にのみ1月22日(金)頃にZOOMミーティングURLを送付致します
- 募集人数
- 18名
- 申込締切
- 2021年01月27日(水) 10:00
「身元保証人」とは? 頼まれたらどうしたらいいの?
身元保証人とは、入社内定者などの被保証人が会社に損害をかけた場合、代わりに責任を負う人のことで、親族や友人、恩師などにお願いするのが一般的です。
卒業し企業へ就職するときに必要なことが多い「身元保証人」ですが、借金やローンなどの「保証人」をイメージし、身構えてしまうひとも多いのではないでしょうか。
身元保証人は最長でも5年までと決められているので永久に面倒をみるわけでもないし、会社の対応が不誠実と感じたら責任/負担の軽減、解除を申し出ることもできます。被保証人が意図的な損害や犯罪行為を起こすと大きな責任を負うこともありますが、あとで弁償させることもできる「強い立場の保証人」と言えるでしょう。
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「身元保証人」としての責任
借金やローンなどの「保証人」は、民法第446条において「債務者がその債務を履行できない場合、代わりに履行する責任を負う」とされ、万が一のときは「代わりに支払います」と約束させられるに等しいものです。しかし、就職の際の「身元保証人」は、イメージよりはるかに有利な立場に設定されています。
入社内定者(被保証人)の手続きをする際、多くの企業は、
・被保証人が会社の就業規則を守り、忠実に勤務すること
・被保証人が会社に損害をかけた場合、その賠償責任を負うこと
を「身元保証人」に約束してもらいます。
被保証人の親族や友人、恩師などが一般的だが、いくら親しい間柄とはいえ在籍する間ずっと責任を負うなんて割に合わないですよね。そこで「身元保証二関スル法律」では期限や条件が定められ、必要以上に責任を負わなくて良いように配慮されているのです。