労基法は、法定時間外労働については、割増で賃金(= 残業代)を支払うように定めています。しかし、中には「うちの会社は残業代が出ない」なんて人もいらっしゃるのではないでしょうか。その理由としては主に次のようなことが考えられます。
●「みなし残業制」を採用している
あらかじめ○時間分の残業代を含んで給与を支給する、というケースです。近年このような給与システムを採用する会社が増えていますが、残業代固定制ともいうべきシステムで、見込んでいるよりも残業時間が少なければ労働者にとっては得ですが、実際の残業時間が見込んでいるよりも多い場合は問題です。みなし残業時間よりもひと月の実労働残業時間が多い場合には、会社はその超過分の残業代を支払わないといけません。
●「裁量労働制」を採用している
デザイナー職や研究職など、実労働時間ではなく「成果」でその職能が問われる職種の場合には「裁量労働制」となっていることがあります。裁量労働制の場合には、いつ出社するかなど時間に縛られませんので、そもそも時間外労働というものがなく、残業代も発生しないというわけです。ただし、この裁量労働制とするかについては労使間で合意が必要です。
●「管理職」なので残業代が支給されない
「管理職には残業代が出ない」といわれますが、正確ではありません。労基法によれば、事業が何であれ、その事業の監督、管理を行っている者については、労基法で定めるところの労働時間などの規定外とする、となっているのです。ですから、「課長になったから残業代が出ない」のは法律上は正しくありません。「課長職」が労基法上の「管理者」「監督者」に当たらないのであれば、残業代は支給されなければならないのです。
●労働基準法を違反している
これが最もいけないケースですね。労基法の定めるところを果たしていないわけですから、その会社は法律違反を犯しています。会社が明らかに労基法違反の場合、あなたの会社に労働組合があればまずそこで相談し、労使の交渉を始めるべきです。会社で働く人全体の問題ですからね。もし労働組合がないのであれば、まずは人事部、また給与を管掌している人と交渉することから始めましょう。
残業代が不当に支払われていないときは、弁護士に相談するのも一つの方法です。他にも「労働基準監督署に申告する」という手もありますが、もしその会社に在籍し続けるのであれば、まず交渉から始めてはいかがでしょうか。もう退社する、という意志が固いのであれば、最初から弁護士に依頼するのがいいかもしれません。
残業代の計算方法と残業代が出ないときの対処法をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。企業もできれば残業代を払いたくないですから、近年は残業をゼロにするための努力をしています。しかし、その取り組みも企業の規模・業種によって大きく異なります。全ての労働者が残業をしなくてもよくなればいいのですが、なかなかそうはいきませんね。でも、自分が働いた分については、きちんと残業代を受け取れるようにしないといけません。
(高橋モータース@dcp)
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