18時以降に残業を行ったとします。この場合は「1日に8時間まで」という法定時間外の労働になりますので、会社は割増賃金を支払わないといけません。まず法定時間外労働と深夜労働には以下の規定があります。
・18:00-
法定時間外労働
「25%の割増を行った残業代」を支払う
・22:00-翌日5:00
深夜労働
「25%の割増を行った残業代」を支払う
下の「深夜労働」では、「法定時間外労働の25%の割増」と「深夜労働の25%の割増」の両方の割増が適用されますので、「50%の割増を行った時間分の残業代」を支払わないといけません。
ちなみに残業代は、
で計算します。1時間当たりの賃金は各人異なっていますが、
1カ月の給与 ÷ 1カ月の所定労働時間
で求めます。つまり、あなたの時給を使って計算するわけです。あくまでも時間当たりの労働単価の計算ですので、通勤手当などの諸手当は含みません。
(法定)休日に働いたときの割増はどうなっているかといいますと、
・5:00-22:00
休日労働
「35%の割増を行った残業代」を支払う
・22:00-翌日5:00
休日労働 + 深夜労働
「60%(休日労働の35% + 深夜労働の25%)の割増を行った残業代」を支払う
と、かなり割高な賃金を支払うように定められています。
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