残業代の計算方法は? 残業代が出ないときの理由と対処法

更新:2017/06/09

給料・年収

サラリーマンになると、どうしても定時以外に働くケースが出てきます。明日までに仕上げないといけないプレゼン資料がある、なんて場合には「しょうがない残業だ!」となりますね。さて、この時間外労働についての「残業代」、あなたの会社ではきちんと支給されていますか? また、自分の残業代がどのように支払われているか理解しているでしょうか。
今回は、残業代の計算方法を解説します。何も理由が思い当たらないけど、なぜか残業代が出ない! そんな方は理由とその対処法も知っておきましょう。


■「残業代」の仕組みについて知ろう!

まず残業代がどのように発生するか、その計算がどのようになっているかについて知っておきましょう。
労働者の権利を保障するために、使用者が最低限守るべきラインを定めた「労働基準法」(以下、労基法)には、労働者の就業時間、就業時間外の労働、その対価について細かく定められています。1日の労働時間は8時間が限度で、それが月-金なので1週間に40時間働くのが普通ですね。これを法定労働時間といいます。

この法定労働時間をはみ出た労働は「法定時間外労働」となり、会社は「割増」を行った賃金を労働者に支払う義務があります。これがいわゆる「残業代」です。

※ただし後述のとおり「残業だが法定時間内労働」という場合があります。

●法定労働時間内の残業の場合の残業代の計算方法

17時から18時まで時間外労働をしたとします。会社はこの1時間に対して残業代を支払わなければなりません。ただし、労基法の定めるところでは1日の労働時間は8時間まで(法定労働時間)です。
例えば、あなたの勤めている会社が「9時-17時」の会社としましょう。お昼休みが1時間あるとすれば、実労働時間は7時間です。9時から18時まで働いても、まだその時間内ですね。
ですから「法定時間内労働で、1時間の残業を行った」ことになります。この場合は、会社は所定の労働単価で1時間の残業代を支払います。割増はありません。

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