2020年03月09日 更新

運転免許証と自動車・原付バイクの住所変更手続き

引越し後は、早めに住所変更手続きをしておきたいのが「運転免許証」です。現住所の記載がないと運転免許証を身分証明として使うことができなくなってしまいます。変更手続きの仕方と必要書類を詳しくみていきましょう。

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運転免許証の住所変更の手順

  • 運転免許証の住所変更の手続きのまとめ

手続きできる場所 警察署(平日のみの場合が多い)
運転免許センター
運転免許試験場
手続きに必要なもの 運転免許証
新しい住所が確認できる書類
手続きのときのポイント 朝早めの時間がおすすめ
手続きは30分ほどで終わる!
住所変更をしないと更新月のはがきが届かず免許を失効してしまうことも

手続きできる場所

  • 警察署
  • 運転免許センター
  • 運転免許試験場
運転免許証の住所変更は、警察署・運転免許センター・運転免許試験場のいずれかで無料でおこなうことができます。警察署は土日の手続きができない場合が多く、免許センターなどは土日でも利用できます。また、手続きはおおよそ30分ほどで完了します。混雑状況で手続きにかかる時間が変わるので、空いている朝早めの時間帯がおすすめです。

転出届や転入届と違って、運転免許証の住所変更には引越してから何日以内に手続きをするといった期限はありませんが、道路交通法ですみやかに届け出をしなければならないと定められています。引越し後に発生するそのほかの住所変更手続きにも利用できるので、早めの手続きを徹底しましょう。また、住所変更をしないままだと更新月のハガキが正しく郵送されず、更新を忘れると運転免許を失効してしまう恐れがあります。
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手続きに必要なもの

  • 運転免許証
  • 新しい住所が確認できる書類(以下いずれか)
    • 住民票(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)
    • マイナンバーカード(通知カードは不可)
    • 健康保険証
    • 消印付郵便物
    • 住所が確認できる公共料金の領収証
運転免許証記載事項変更届は、住所変更をする際に手続きを行う場所からもらいます。自分で持っていく必要があるものは上記の2点ですが、場合によっては印鑑や申込み用写真が必要な場合も。手続きに行く機関のホームページで確認し、用意しましょう。

普通自動車・軽自動車の登録住所変更手続き

  • 自動車保有者は、15日以内に変更登録の申請を

登録している自動車の所有者に住所変更があった場合は、15日以内に変更登録の申請をしなければならないと道路運送車両法で定められています。そのため、自動車を所持している場合は自動車の登録住所変更の手続きをする必要があります。また、手続きを忘れていると自動車税の請求が届かなかったり、廃車手続きの際に問題が生じたりする場合もあるので、必ず対応しましょう。

登録住所変更手続きは自分でおこなう方法と代理人(代行業者など)に依頼する方法があります。代理人をたてる場合は準備するものを依頼先に確認してみましょう。
以降は自分で変更する場合の手続きについてまとめています。

普通自動車の場合

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普通自動車の住所変更登録は、自動車の住所変更の届け出の前に、申請している駐車場所を変更する「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の届け出をする必要があります。
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)の手続き

「自動車保管場所証明書(車庫証明)」とは、「私は車を保管する場所(車庫)を確保しています」ということを証明する書類で、自動車の住所変更登録の際に提出が求められます。申請から交付されるまで3~7日間ほどかかるため、余裕をもって準備しましょう。
概要 詳細
手続きをする場所 自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄している警察署
手続きに必要なもの ●印鑑
●警察署でもらう申請書類 ※地域によっては警察署のホームページでダウンロードが可能 ○自動車保管場所証明申請書
○保管場所標章交付申請書
○保管場所の所在図、配置図
○保管場所使用承諾証明書 ※引越し先で契約した駐車場などの所有者、または管理者に記入してもらうもの
●使用の本拠の位置が確認できるもの 電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証など
●申請手数料 2,100円程度 ※都道府県によって異なる
●標章交付手数料 500円程度 ※都道府県によって異なる
手続きの期間 保管場所を変更してから15日以内
引越しにより、管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所がこれまでと異なる場合はナンバープレートを変更する必要があるので自動車を手続き機関に持ち込みます。また、ナンバープレートの交付にはおおよそ1,500円程度の手数料がかかります。地域によって手数料は異なるので、事前に調べましょう。

軽自動車の場合

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所持している自動車が軽自動車の場合、軽自動車検査協会で住所変更登録の手続きをします。また、住む地域によっては保管場所届出手続が必要になる場合があります。
  • 自動車の変更登録の手続き

軽自動車の場合、普通自動車のように変更登録手続きの前に保管場所の証明書を用意する必要はありません。
概要 詳細
手続きをする場所 新居の住所を管轄する軽自動車検査協会
手続きに必要なもの ●印鑑
●手続き時にもらう申請書類 ○自動車検査証記入申請書
○軽自動車税申告書
●自動車検査証(車検証)
●新居の住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
普通自動車と同じく、引越しにより、管轄の軽自動車検査協会が異なる場合は新しいナンバープレートを交付してもらう必要があります。地域差がありますが、ナンバープレート交付手数料はこちらもおおよそ1,500円程度です。
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  • 保管場所届出手続

居住地域によっては保管場所届出手続きが必要になる場合があるため、適用地域であるかは各警察署のホームページを確認しましょう。
概要 詳細
手続きをする場所 自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄している警察署
手続きに必要なもの ●印鑑
●警察署でもらう申請書類 ※地域によっては警察署のホームページでダウンロードが可能 ○自動車保管場所届出書
○保管場所標章交付申請書
○保管場所の所在図、配置図
○保管場所使用承諾証明書 ※引越し先で契約した駐車場などの所有者、または管理者に記入してもらうもの
●使用の本拠の位置が確認できるもの 電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証など
●標章交付手数料 500円程度 ※都道府県によって異なる

原付バイクの登録住所変更手続き

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  • 原付バイクの運転免許証

    運転免許証の住所変更手続きの仕方は、自動車免許の場合と同じ

  • 原付バイクを所持している場合

    原付バイクの登録住所の変更手続きも忘れずに

原動機付自転車(原付バイク(125cc以下のバイク))の運転免許証の住所変更手続きの仕方は、自動車免許の場合と同じです。しかし所持している場合は原付バイクの登録住所の変更手続きをとらなくてはならないので、確認しておきましょう。自動車同様、代行業者を利用することも可能です。

「廃車手続き」と「登録手続き」が必要

原付バイクの場合、同一市町村内の引越しでは、転居届を出していれば免許証以外の手続きは必要ありません。
違う市区町村への引越しでは、ナンバープレートの返納のための「廃車手続き」と、新住所の「登録手続き」が必要です。標識交付証明書が手元にある場合は新居の市区町村の役所で同時に手続きが可能です。
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  • 廃車手続き

旧住所の役所で手続きし、ナンバープレートの返納をおこないます。廃車手続きと聞くと「まだバイクに乗るよ!」と思ってしまいがちですが、実際にバイクを廃車にするのではなく、その市区町村のナンバープレートから新しい住所のナンバープレートに変えるために必要な手続きです。廃車手続きを済ませると、「廃車証明書」が発行され、登録手続きに使用します。
手続きをする場所 新居・旧居の市区町村の役所(どちらでも可)
手続きに必要なもの ●標識交付証明書…紛失している場合は旧市区町村役所でもらえる
●ナンバープレート
●身分証明書
●印鑑
ただし、引越し前の役所で手続きをおこなってしまうと、ナンバープレートを返納することになるので、登録手続きをするまで原付バイクに乗ることができません。引越し先への移動に原付自転車を使用する場合は引越し先の役所で手続きをしましょう。
  • 登録手続き

新住所の役所で手続きし、新しい市区町村のナンバープレートを受け取りましょう。
手続きをする場所 新居の市区町村の役所
手続きに必要なもの ●廃車証明書…廃車手続きで発行されるもの
●新住所が確認できるもの(住民票など)
●印鑑

まとめ

運転免許証の住所変更手続きは、比較的時間もかからずすぐに済ませられます。身分証明として利用する頻度の高い運転免許証は、現住所への変更を必ずおこなわなくてはなりません。前もって準備し、引越してすぐ手続きできるようにしておきましょう。また、それと同時に自動車や原付バイクの登録住所変更手続きも忘れずに。難しい場合は代行業者に依頼するのがおすすめです。
監修:森田浩行 リアルティマート株式会社 代表取締役。不動産コンサルタント

大手財閥系不動産会社にて神奈川県西部(主に湘南エリア)の売買仲介を担当。売却案件に強く、相続対策や不動産活用等の案件や賃貸住宅建設・募集の企画提案の実績は600件以上。マネージャー就任後も1000件以上の案件(売買実績)に携わる。2017年に独立し現職。現在は売買全般、賃貸住居系のほか、テナントリースの案件も数多く取り扱う。宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)資格を保有。

イラスト・MARIKO TANAKA
文・山下 茜(アート・サプライ)
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