試用期間の長さについて、労働基準法などでの明確な規定はありません。一般的には1-6カ月とする企業が多く、長くても1年が限度とされています。期間の長さは企業が自由に決められますが、就業規則や雇用時に締結する契約書には試用期間の長さの他、試用期間を延長する場合があるならばその旨を明記しなくてはなりません。
試用期間とはいえ、終了後は長期雇用を結ぶという前提です。企業側も正当な理由がなければ簡単に解雇することはできません。正当な理由とは、次のようなものです。
・無断欠勤や遅刻が多い
・勤務態度に問題がある
・会社に多大な損害を与えた
・経歴詐称があった
上記のような理由により試用期間中に解雇する場合、通常と同じく30日前に予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。例外としては、試用期間の開始から14日以内であれば、これらの義務を果たさずに即時解雇を申し渡すことができます。
また、試用期間終了後に本採用を拒否するのも、解雇に該当します。問題なく試用期間を終了したにもかかわらず、本採用を見送るという趣旨の申し入れがあったとしても、法的には認められませんので覚えておきましょう。
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