内定を出した求職者に対して「試用期間」を設けている企業があります。その人材の適性を確かめるための制度ですが、本採用として雇用していないため、退職や解雇などでのトラブルも起こりがちです。今回は、この試用期間とはどんなものかについてご紹介します。
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試用期間とは、長期雇用を前提とする労働者に対して、職場への適性があるかどうかを見極めるために、企業側が設ける期間のことです。この期間の働きぶりに問題があれば、期間中に解雇したり、本採用の契約をしないということもあります。逆に、労働者側が環境に対して不満を持ち、試用期間中に退職を申し入れることもあります。企業・労働者双方が相手を見極めるための期間なのです。
しかし、試用期間とはいっても雇用契約そのものは成立しています。試用期間が終了すれば長期雇用に移行するという前提のもので、気軽な「お試し期間」ということではありません。
では、試用期間の待遇や決まりごとなどについて、ご紹介しましょう。
試用期間だからといって、社会保険がなかったり残業代が支払われないというのは違法です。企業は、各種社会保険に加入させる義務があり、時間外労働については残業代を支給しなければなりません。
残業以外の各種手当についても同様で、正社員と同じように支給されます。「試用期間中は基本給と交通費だけしか支給しない」というのは違法になります。
ただし、給料が本採用時よりも低く設定される場合はあります。この場合でも、各都道府県が定めている最低賃金を下回るのは違法です。本採用時よりも給料が低い場合には、確認が必要です。
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