特別な理由がない限りは、企業側が一方的に試用期間を延長することはできません。以下の条件を満たしている場合、試用期間の延長が認められます。
・就業規則や雇用契約書に、試用期間を延長する場合があると定められている
・試用期間を延長するのに、合理的な理由がある
・当初の試用期間と延長期間の合計がおおむね1年以内である
実際に働いてみると、イメージとのギャップが埋められなかったり、仕事をこなせそうにない等の理由で、退職したいということがあるかもしれません。しかし、試用期間が終われば本採用という前提は労働者側にとっても同じです。無断で欠勤してそのままフェードアウトしたり、突然「今日で辞めます」というのは許されません。
労働基準法では、退職予定日の2週間前に申し出なければなりません。企業側もその人の後任を決めなければいけないので、なるべく早く直属の上司に相談しましょう。
試用期間という言葉のイメージから、気軽なお試しというイメージを持つ人もいるかもしれませんが、それは誤りです。途中で退職する場合だけではなく、企業側から本採用辞退を申し入れられたときでも、それに正当な理由があるのかどうか、よく考えてみましょう。
(藤野晶@dcp)
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