抜け漏れない? 結婚するのに必要な手続き・準備6選
結婚と聞くと、婚姻届と結婚式をイメージされる方が多いのではないでしょうか? ただ、愛し合う二人が結ばれるためには、意外と多くの手続きが必要となります。今回は、そんな結婚までに必要な手続きを6つご紹介させていただきます。
■結婚における手続きって婚姻届以外にもあるの?
婚姻届以外の手続きとしては戸籍周りであったり、引越しに伴う転出届・転入届なども必要となります。また、意外と見落としがちなのが電気やガス、水道といったライフライン周りの手続きです。
婚姻届はもちろんながら、意外とそれ以外の手続きは知らなかったり、知っていても準備不足だと、何度も役所に行かなくてはならなくて……面倒ですよね。どうせやらなければいけない面倒事なら、せめて効率良く手続きできるよう、その他の手続きも学んでおきましょう。
■これはマスト! やらないといけない手続き・準備6選!
1.婚姻届
書き損じた場合は、二重線を引いて訂正印を押せば大丈夫ながら、気持ち良く書き損じ無しで提出したい場合も考えて、何枚か多めにもらっておくと安心でしょう。提出すること自体は365日24時間いつでも可能なのですが、夜間は預かり扱いになるため、万が一書類に不備があった場合は入籍日がズレてしまうので、要注意です。婚姻届、写真付きの身分証明書、あとは届出先に本籍地が無い場合は、戸籍謄本が必要となります。
2.転出届
今まで住んでいた市区町村から引っ越し……いわゆる転居する場合に必要な手続きで、引越しの14日前から受け付けてもらえます。必要なものは役所にある転出届と、身分証明書になります。
3.転出証明書
以前の市区町村から転出したという証明書で、前述の転出届を届出た結果交付されるものなので、申請書などはありません。しかし転入届の手続きをする時に確実に必要となるものなので、大事に保管することをおすすめします。ちなみに、転居先が同じ市区町村である場合は、この転出届や転出証明書は不要です。
4.戸籍謄本
これは、戸籍の原本が全て記載された写しのことでして、婚姻届けの提出先によって、必要かどうかが変わります。新郎の本籍地で婚姻届を届出る場合は新婦のものが、新婦の本籍地に届出る場合は新郎のものが必要になります。また、どちらの本籍地でもない場合には新郎新婦二人のものが1通ずつ必要になります。しかし、二人の本籍地と届出先が同じである場合は、これを準備することは不要です。
5.転入届・転居届
他の市区町村から引っ越してきた人は、引っ越しをしてから14日以内には、新しく住民登録をする市区町村の役所にて、転入の手続きをしましょう。この転入の手続きのタイミングで、転居手続きをした際に受け取っていた、転出証明書が必要となるのです。
また、転居先が同じ市区町村の場合は、転居届を提出しなければいけません。新居に住み始めた日から14日以内に、その住所を管轄している役所へと手続きをしに行きましょう。役所の窓口にある転入届と、届け出人の身分証明書が必要になります。
6.ライフライン周り
これが案外見落としがちなのではないでしょうか?いわゆる電気・水道・ガス・インターネット環境などの整備がこれにあたります。特にガスの開栓には立ち会いが必要なため、時間を合わせてスケジュールを割かねばなりません。こういったイレギュラーな作業をもあるということを頭の片隅に入れときましょう!
順序良く、準備良く。結婚準備が原因で関係が悪化してしまった……なんてカップルも多いようです。せっかくの結婚ですから無駄なことに時間をとられないよう、計画的に、手続きはクリアしてしまいましょう!