個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)には、掛金が全額所得控除になるというメリットがありますが、控除を受けるためには確定申告や年末調整の際に申請しなくてはなりません。今回は、iDeCoに加入している際、確定申告や年末調整に必要な書類や書き方を解説します。
(監修協力:鈴木幸子)
会社員や公務員の場合、基本的には確定申告を行いませんので、年末調整で申請をすれば全額所得控除を受けられます。
まずは、iDeCoを統括している「国民年金基金連合会」から「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が届きますので、保管しておきましょう。この書類は、iDeCoの加入者が1年間でどれだけ掛金を支払ったかを証明するための書類です。
証明書には払い込む予定額も含めて、12月末までにどれだけ支払うのかが書かれています。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届く時期は、初回の掛金を払い込んだ時期によります(いずれも時期は予定であり、多少前後する場合もあります)。この証明書を送付してもらうための手続きは必要ありませんので、届くのを待ちましょう。
また、上記の送付予定時期を見ると、11月や12月にiDeCoの初回掛金を払い込んだ場合、年末調整に間に合わないことがわかります。この場合は確定申告の手続きを行う必要がありますので、その方法については本記事の最後で解説します。
11月頃に勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」という書類を受け取ります。そこに必要事項を記入して提出します。
月1万円、年間で12万円支払った場合を例としています。
iDeCoの場合は、画像のように右下の「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」という欄と、その下の「合計(控除額)」の欄に、前述で保管しておいた「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている額を記入します。
自営業者の場合は、年末調整ではなく確定申告となります。会社員の場合と同様に、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届いたら、「確定申告書B」に必要事項を記入し、申請期間内に税務署に提出します。
【第一表】
第一表の左下にある「小規模企業共済等掛金控除(11)」の欄に、保管しておいた「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている額を記入します。
月2万円、年間で12万円支払った場合を例としています。
【第二表】
第二表の右上にある「(11)小規模企業共済等掛金控除」の「掛金の種類」という欄にiDeCoの正式名称である「個人型確定拠出年金」と記入し、「支払掛金」と「合計」の欄に、保管しておいた「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている額を記入します。
最初に述べたように、払込証明書が年末調整に間に合わなかったり、年末調整をしそびれてしまったりした会社員や公務員の方は、確定申告の手続きを行います。
このときに使う確定申告の書類は、自営業者とは異なり「確定申告書A」という書類で、記入後は「小規模企業共済等掛金払込証明書」「源泉徴収票」とともに申請期間内に税務署に提出します。
【第一表】
第一表の左中央部分にある「小規模企業共済等掛金控除(7)」の欄に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている額を記入します。
月1万円、年間で12万円支払った場合を例としています。
【第二表】
第二表の右上にある「(7)小規模企業共済等掛金控除」の「掛金の種類」という欄に「個人型確定拠出年金」と記入し、「支払掛金」と「合計」の欄に「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている額を記入します。
iDeCoの掛金は全額所得控除になるとはいえ、自動的に所得控除が適用されるわけではありません。年末調整や確定申告を忘れずに行い、所得税の還付や翌年の住民税の軽減など、iDeCoの税制優遇制度を上手に利用しましょう。
(学生の窓口編集部)
監修協力:鈴木幸子
2010年よりFP活動を始め、子育てファミリーの家計相談、住宅購入相談を実施。フジテレビLive it Newsでコメンテーターを務めるなど、地元金融機関、住宅メーカーでの講演実績を持つ。保有資格AFP・証券外務員2種・相続診断士。
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