社会人になる前にアルバイトをしていた方は、源泉徴収票が雇用先から送付されるのをご存知でしょうか? 就職後、この源泉徴収票は必要な書類になるので、大事に取っておかなければなりません。今回は源泉徴収票について、詳しく解説します。
一般企業では、12月になると年末調整が行われます。年末調整とは、従業員の給与から差し引かれる(天引きされる)税額を、正しいものに調整することです。
会社勤めをしている従業員の場合、給与から所得税が差し引かれています。本来、個人で算出し納付するべきところを、会社が代わりに徴収(源泉徴収)しているのです。
天引き額は、本来の納付額よりも多い場合があります。そこで年末調整により、一年間の収入や控除される額を計算して、天引きしていた所得税との差額を調整します。
年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの給与所得です。新社会人の場合は、学生時代の1月から3月にかけてもらったアルバイト代も該当します。そのため会社が年末調整を行う上では、バイト時代の源泉徴収票も必要になるのです。
勘違いしてしまうケースとしてよくあるのが、アルバイト収入が20万円以下の場合に「申告不要」だと判断してしまうこと。
一か所から給与を受けている人の場合、「給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える」ときは、確定申告(国民が納めるべき税額を決めるために行う、国への申告制度)が必要となっています。そのため、会社の給料以外のアルバイト代が20万円を超えていなければ申告はいらないと勘違いしてしまうのです。
しかし、税金を計算する為には、その年にもらった、すべての給与所得を対象に考えます。アルバイト代が20万円未満であっても、会社の給与所得と合わせて一年間の給与所得と考えるのです。
そのため、アルバイト時代の収入に対する源泉徴収票は、就職先に提出して年末調整を行うか、自分で確定申告をする必要があります。
会社によっては、アルバイト時代の源泉徴収票を求めてこないケースもあります。このように、アルバイト分の給与が年末調整されなかった場合は、自分で確定申告を行いましょう。
確定申告には、アルバイト先の源泉徴収票と、年末調整後に会社から渡される源泉徴収票が必要です。会社の源泉徴収票は、1月末までに税務署にも提出するため、その年の12月、あるいは翌年1月分の給与明細とともに同封されていることが多いようです。
では、もしアルバイト先の源泉徴収票がない場合は、どうすればいいのでしょうか?
所得税法上、源泉徴収票は、従業員が退職してから1カ月以内に本人と税務署へ発行しなければならないという決まりがあります。そのため、気が付いていない内に実は届いていた、ということも考えられます。
どうしても見つからない場合は、アルバイト先に連絡をして、再発行してもらいましょう。源泉徴収法は、必ず発行する決まりになっているので、再発行も含め対応してくれるはずです。
万が一「再発行できない」と言われた場合は、「税務署に相談してみます」と伝えましょう。税務署からの指導が入ることは、企業にとってもあまりいいことではありません。
それでも対応してくれない場合は、税務署で源泉徴収票不交付の届出を行います。これにより税務署の指導が入るため、会社は源泉徴収票を発行せざるを得なくなります。
確定申告は毎年2月から3月にかけて税務署で受付けています。また申請用の用紙も、国税庁のホームページから入手でき、パソコン上から入力できるようにもなっています。
年末調整の時期を過ぎてしまった人は、まず受付期間を確認して、早めに源泉徴収票を揃えておくといいでしょう。
年末調整や確定申告では、その年に納める所得税を算出し、あらかじめ天引きされていた税金との差額を精算します。
その結果、納めなければならない金額よりも、多く天引きされていた場合は、その差額が還付金として戻ってくるのです。反対に、納めなければならない金額に、天引きされていた分が足りない場合は、追加で支払わなければなりません。
年末調整や確定申告を行わない場合、税金を納め過ぎていても、その分が戻ってこないままになってしまいます。また、納付額が足りない場合は過少申告とみなされて、ペナルティーを科されてしまうこともあります。いずれにせよメリットはありません。
ちなみに還付の場合は、申告期限から5年以内であれば確定申告ができ、過払い納付した分が戻ってきます。
逆に、納付金が不足していた場合は、税務署から指摘される前であれば、自分で修正申告が行えます。その場合、加算税や延滞税がかかる場合もあるので注意しましょう。
仮に学生アルバイトの申告を忘れていたのが3年前のことでも、その年の源泉徴収票が用意できれば、税金の可不足を精算することは可能です。きちんと精査をして、手続きを行いましょう。
近年ではマイナンバー制度が進み、確定申告や年末調整に使用する申告書にも、記入が必要になりました。そのため納付状況が把握しやすい環境が作られてきています。学生時代のアルバイト分も正しく申告をしておきましょう。
(学生の窓口編集部)
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