大学生になってアルバイトを始めたときや社会人になって働き始めたときに会社から「扶養控除等申告書」を渡され戸惑う人は少なくありません。
税金に関する書類は、年に一度程度しか見る機会がないにも関わらず、重要書類が多く、提出しなければならない時期も厳密に決まっています。
提出漏れがないように基本的な知識は押さえておくべきでしょう。
扶養控除等申告書を簡単に説明すると、養う配偶者や親族がいる場合に、納める税金を減額してもらうために必要な書類です。
養う(扶養する)配偶者や親族がいる人が勤務先に申し出ることで控除(納める税金の減額)を受けられます。この手続きは、年末調整の際に行われるため、扶養控除等申告書は年末に必要になります。
年末調整によって所得控除を受けるためには、扶養控除当申告所だけでなく給与所得者の保険料控除の申告書と給与所得者の配偶者控除等の申告書の2枚必要です。
2017年までは1枚にまとまっていたものが、2018年からは2枚に分けられているので注意しましょう。
扶養控除等申告書を提出期限までに出さないと、自分で確定申告をする必要が出てきます。
扶養控除等申告書に記載漏れなどが見つかって提出が遅れた場合でも、年末調整が終わってしまっていると、受け付けてもらえません。この場合も自分で確定申告をする必要があるので注意しましょう。
扶養控除等申告で必要な書類を未提出のままにして、かつ確定申告もせずにいると、源泉徴収されている税金の還付を受けられないばかりか、もし納めるはずだった税金に不足が生じていた場合には罰金を科される場合があります。
年末調整をするのが勤務先なので、扶養控除等申告書は勤務先に提出するのが一般的です。
しかし、税務署に提出しなければならないケースもあるので、どんな人が提出対象なのか、提出方法はどうなっているのか理解しておく必要があります。
扶養控除等申告書は、新しく就職したときはその年の最初に給料をもらう直前までに勤め先に提出します。
また、同じ会社で継続して働いているときは毎年の年末調整のある時期に勤め先に提出します。12月中旬から下旬にかけてという会社が多いです。
扶養控除等申告書の提出先は、勤務先の会社です。
勤務先の提出期間内であれば、不備があった場合の再提出先も勤務先になります。人事部もしくは総務部、中小規模の会社の場合は経理担当者に提出することが多いですね。
扶養控除等申告書は、年末調整の際に必要になる書類なので、給料をもらう人は原則として全員に提出する義務があります。
新入社員の扶養控除等申告書は、入社した会社で最初に給料をもらうまでに提出しますが、通常は入社時に提出します。
もし、1月から入社日までの間に何らかの給料をもらっていた場合は、入社するまでの給料を合算する必要があるので源泉徴収票を事前に準備しておきましょう。
中途採用者の場合は、年末かどうかに関わらず新しく入社する会社に提出します。
採用された会社から「入社時に必要な書類」として案内があるはずです。不明な場合は、内定をもらった会社に確認しましょう。
扶養控除等申告書に記載されている内容が変わったときは書類の再提出が必要です。
例えば、以下のようなときにはその都度再提出が必要なので覚えておきましょう。
扶養控除等申告書と関係が深い「所得税・源泉徴収・年末調整・確定申告」の4つについてそれぞれ見ていきましょう。
所得税とは、所得に対して掛けられている税金です。
所得がないと支払う必要はありませんが、所得が少しでもある場合には所得控除を引いて残った分に額ごとに決められている税率を掛けて計算します。
源泉徴収とは、1ヶ月あたりの給料・社会保険料・扶養している家族の人数などに基づいて暫定的に所得税を決めて所得税を毎月徴収する制度です。
暫定的に徴収することによって過不足が生じるため、年末調整が必要になります。
年末調整とは、1年間に給料から引かれている所得税額が本来支払うべき所得税の額と異なっている場合に、過不足がないように調整することです。サラリーマンだけでなくアルバイトにも適用されます。
12月ごろに提出すると説明しましたが、年末調整の会社としての提出締め切りが1月末なので、年明けになってから渡される場合もあります。
期限を過ぎると自分で確定申告をしなければならなくなるので、期限ギリギリに渡された場合はすぐ提出しましょう。
また、職場ごとにもらう書類なので、アルバイト先を掛け持ちしている人は、その職場ごとに複数枚書くことになるでしょう。
確定申告とは、給与所得以外にアパート経営による不動産所得や不動産の売却による譲渡所得などがあって、年末調整だけでは所得税を精算できない場合の所得税の精算方法です。
年末調整は会社が手続きしてくれますが、確定申告は自分で手続きしなければなりません。
扶養控除等申告書の基本項目の書き方について簡単に紹介します。
扶養控除等申告書を作成する際の素朴な疑問として「税務署長」欄には勤め先の納税地を所轄(しょかつ)する税務署長を書く必要があります。
住所地を所轄する税務署長ではないので注意しましょう。
「市区町村長」欄は「勤め先に提出するものだから勤め先」と思った人もいるかもしれませんが、正解は住所の市区町村長です。
市区町村長と書いてありますが、人名を書くわけではなくあくまでも書くのは住所なので注意しましょう。
大学生になると、自分の時間が増えてアルバイトを始める人もいますが、所得が発生すると扶養控除等申告書の提出が必要になります。
在学中にアルバイトをしていない人でも、大学を卒業して就職すると必ず提出しなければならないので、扶養控除等申告書がどんなものなのかしっかりと理解しておきましょう。
税金のわからない事については国税庁のQ&Aもぜひ参考にしてみてください。
関連URL:国税庁 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
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