「すでに終身雇用制が崩れており、働き方にもいろいろな形態がある」なんていわれます。その「新しい働き方」の一つが「フレックスタイム制」です。9時~17時といった定時がなく、仕事さえきちんと遂行でき、所定の労働時間を守ればいいという制度ですね。今回は、この「フレックスタイム制」とはどんな制度化について詳しくご紹介します。
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フレックスタイムという言葉はよく使われますが、その意味はどのように定義されているのでしょうか。『大辞林』によると「フレックスタイム」とは、
「自由な時間に出・退社し、所定の時間数を勤務する制度。コア-タイムを設ける場合もある。1987年(昭和六二)の労働基準法改正で法制化された。自由勤務時間制。変形労働時間制」
となっています(『大辞林 第三版』P.2258より引用)。労働基準法の第32条の3項がこのフレックスタイムについて定めています。引用してみますと、
労働基準法 第三十二条の三
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
です。一文が長くて読むのも嫌になりますが、要は、
●労働者・使用者の間で合意する
●始業・終業時間を労働者の判断に委ねることを就業規則などで定める
のであれば、
精算期間※を平均して、1週間当たりの法定労働時間(40時間)を超えない範囲で、1日の法定時間を超えて労働させることができる
のです。例えば1週間当たり40時間が上限ですので、これを守りつつ月曜日に12時間働いたら翌日の火曜日は4時間で労働を切り上げ、水曜-金曜は8時間ずつ勤務、といった働き方ができるわけです。
※精算期間とは、労働とその対価を精算する期間という意味です。1カ月以内の期間で労使間で決めた期間となります。つまり「月給」「週給」といった、給与支払いの基準となる期間のことを指しています。
このような労働基準法の改正によってフレックスタイム制が導入できるようになりました。ただし「始業・終業時間は自由だが、1日8時間は働くこと」といった就業規則を設けている会社が一般的です。
また「10時-14時は会社にいること」といった、最低限会社にいる時間を決めた「コアタイム」を導入している会社もあります。
他にも「フレキシブルタイム」の設定を行っている会社もあります。「7時-22時はフレキシブルタイムとする」といった規定で、「フレックスタイム制が適用された社員が出社する時間は7時-22時の間とする」というわけです。つまり「7時よりも前、22時より後に出社することは禁止」なのです。
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