弁護士に聞いた! 医学部の学生は友だちを診察していいの?

学生の窓口編集部

お気に入り!

あとで読む


医学部の学生は、友だちに「具合が悪いから診察して」と頼まれることがあるようです。たしかに、病院に行くほどではないけど軽い気持ちで相談したい、というときに身近に医学部の学生があれば、聞いてみてしまうこともあるかもしれません。でも、いくら友だちとはいえ、医師免許を持っていない学生の段階で、診察をしてもいいのでしょうか。弁護士の三森敏明先生に聞いてみました!

■医学部の学生でも診察しては行けません!

三森先生:診察したらダメでしょう。日本で医学的知識をもって医療に従事していいのは、医師のみです(医師法第17条)。また、診療に従事しようとする医師は、2年以上、大学病院または厚生労働大臣が指定する病院において、臨床研修を受けなければなりません(医師法第16条の2)。

そのため、医学部に在籍している学生であっても、医師と同じように一般人を診療(診断)することは、許されません。すなわち、医学部の学生が友だちから「具合が悪いから診断してほしい」と言われた場合、学生が医学的知識を持って学生に対して専門的な判断(診断)することはできないのです。もちろん、医師と名乗ってはいけません(医師法第18条)。

もし、医学部の学生が友人に対して診断してしまうと、医学部の学生は医師法第31条に違反するため、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます(あるいは、両方の刑罰を科されます)。

そして、医師法違反に処せられて罰金以上の刑に処せられてしまうと、医師の免許を与えないことがあり(医師法第4条第3号)、医師免許がもらえない可能性も出てきます。

以上から、医学部の学生が友人を診断すると、将来、医師になれないこともありますので、絶対に治療行為に従事しないようにして下さい。

以上、三森先生の回答でしたが、いかがでしたか? やはり医学部の学生でも医師として診察をすることはNGのようですね。何か体の不安がある人は、きちんと病院に行きましょう!

三森 敏明様(http://profile.ne.jp/pf/humannetwork/)

ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。

関連記事

「大学生活」カテゴリの別のテーマの記事を見る

おすすめの記事

編集部ピックアップ

学生の窓口会員になってきっかけを探そう!

  • 会員限定の
    コンテンツやイベント

  • 会員限定の
    セミナー開催

  • QUOカードPayが
    貯まる

  • 抽選で豪華賞品が
    当たる

一歩を踏み出せば世界が変わる無料会員登録

この記事に関連するタグ

あなたのきっかけを探そう

気になる #キーワード をタッチ

テーマから探そう

あなたへのきっかけが詰まった、6つのトビラ

会員登録でマイナビ学生の窓口をもっと楽しく!

閉じる
マイナビ学生の窓口に会員登録(無料)すると、
お気に入り機能などを利用してもっと便利にご活用いただけます!
  • 抽選で豪華賞品が
    当たる

  • 会員限定の
    学割でお買い物

  • 会員限定の
    セミナー開催