企業から内定が出た際に発行される「内定通知書」には、具体的にどのような法的拘束力を持つものなのでしょうか。今回は、気になる「内定取り消し」や、みなさんがもしかしたら直面することになるかもしれない「内定辞退」の疑問についてご説明していきます。
よく言われている「内定が出る」とは、一般的には企業から「内定通知書を受け取る」ことを意味しています。ただし、内定通知書を発行していない企業はその限りではありません。
内定通知書とは、「労働者(この場合は学生)がその会社に入社することを了承した」という企業側の意志を示した書類のことで、これが届くと、労働者(学生)と企業との間に「労働契約」が成立したことになります。
内定者のみなさんの中には、「内定取り消しが自分の身に起こったらどうしよう」と不安になったり心配している方もいるかもしれません。
もし企業が内定を出した後に、「採用人数を減らしたい」「やはりこの学生を採用するのはやめたい」などと思い直したらどうなるか。手っ取り早くいえば、それはルール違反ということになります。
前述のとおり、内定通知書によって、企業と労働者(学生)の 間で就労開始予定日からの「労働契約」が成立しますから、企業が労働者(学生)の内定を取り消すことは、労働者の「解雇」に相当します。
つまり、内定を取り消したい企業は、解雇の場合と同じように合理性のある理由がなくてはならないため、原則として一度出した内定を労働者(学生)の合意なく取り消すことはできないのです。
ただし、例外として、就労開始予定日までに「採用内定取消事由」が生じた場合は、企業側が内定取り消しを行うことが認められています。
たとえば、内定通知書を受け取った学生が留年したために卒業できなかったり、法に抵触する罪を犯したりした場合などがこれに該当します。
一方、内定取り消しが妥当でない事由の一例を挙げると、企業が「業績不振」による人件費の削減を理由に内定を取り消したいと訴えるケース。こちらはよっぽどの状況でない限り、“合理性を欠いている”と判断されることが多いようです。
いずれにせよ、不当な内定取り消しを受けたら、弁護士など第三者に相談するのも一つの手です。
内定を出した後の企業は、一方的にそれを撤回することはできないとお伝えしました。しかし実は、内定を得た後の学生が内定を辞退することは認められています。
人によっては、複数の会社から内定をもらい、本命の企業以外はやむをえず辞退しなければならない状況に陥ることもあるでしょう。
結論からいえば、内定後の辞退は可能です。原則として、労働者(学生)は2週の予告期間を置けば労働契約を解約できるとされているからです(民法627条1項)。
つまり、内定通知書をもらい、内定承諾書を提出した後でさえも、入社予定日の2週間前までに辞退の意志を告げれば、労働契約は有効に解除されるということです。2週間前までに辞退を告げれば、損害賠償請求を受ける心配もありませんが、2週間を過ぎてしまった場合はこの限りではありませんので、注意が必要です。
内定辞退の意志を告げた途端、企業が学生を引き留めようと躍起になるケースも中にはあります。また、あってはならないことですが、学生に向かって脅しともとれる言葉をかけてきた採用担当者というのも過去には報告されています。
しかし、そんなときでも、辞退の意志を曲げる必要はありません。なぜならば、前述のとおり、労働契約は内定辞退を申し出てから2週間後には解約される(民法627条1項)からです。
トラブルを避けるためにも、メールや手紙など文書にして、きちんと残る方法で内定辞退を申し入れるのが安全策かもしれません。
企業にとって、時間も経費もかけて行うのが人材採用。いくら学生側の都合で内定辞退が可能とはいえ、企業にとっては大きな痛手となるのは確かなので、内定辞退を申し出る際には、最低限のマナーをもって臨みましょう。
何よりも心がけたいのは、辞退の意志が固まったら、すみやかに内定辞退を申し出ることです。企業はあなたに代わる別の人材を採用したいと考えるかもしれませんので、できるだけ早く辞退の連絡を入れて、企業側の負担を減らしましょう。
また、辞退を申し出る際には、「ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」や「心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を伝えて誠意を見せましょう。
この際、辞退の理由を尋ねられたら「他社に入社するため」「業務内容が合わないと思ったので」などと正直に述べてもいいですし、もしどうしても伝えたくない場合は「一身上の都合」で通しても問題ありません。
今回は「内定通知書」に存在する法的拘束力や、内定取り消し、内定辞退についてご紹介しました。内定を承諾するか、辞退するかはあなたが選択するものですが、そこに存在する「原則」や「マナー」の存在を頭の片隅に入れておいてくださいね。
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