春は引っ越しのシーズン。みなさんの中にも、大学進学や就職で引っ越しをする予定の人も多いでしょう。こうした引っ越しをする際に必要となるのが、役所への転出届や転入届の提出を伴う住民票の移動です。役所での手続きと聞いて「面倒くさそう」と思う人もいるかもしれませんが、実は住民票を移すのは意外とカンタンだったりするのです。
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たまに引っ越しをしても住民票を移さない人がいますが、実は住民基本台帳法第22条で「転入をした日から14日以内に住民票の移動手続きをしないといけない」と定められています。これを怠ると最大で5万円の罰則を受ける可能性があるので、面倒でも住民票の移動は義務なのです。
さて、引っ越しをする人の義務である住民票の移動。そのプロセスを1からご説明します。
まずは引っ越しする日の2週間前から当日までの間に、自分が住んでいる地域の役所に「転出届」を出しましょう。このとき本人または世帯主申請の場合は、
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
・届出人の認印
が必要です。また、役所の窓口に行けない場合は郵便で届け出することも可能です。この場合は、
・転出届
・届出人の本人確認書類の写し
・返信用の封筒(名前および住所を記入し、切手が貼られたもの)
が必要です。郵便の場合は手続き完了までに日数が必要なので、早めに手続きをしましょう。どうしても自分で行けない場合は代理人による届け出ができます。この場合は委任状が必要となります。
転出届を提出したら、「あなたは確かに転出しましたよ」という転出証明書が渡されます。転入の際に必要となるので、必ず受け取りましょう。郵便で転出届を出した場合に返信用の封筒が必要なのは、この転出証明書を送ってもらうからです。
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