若手社会人必見! ボーナスを機にチェックしたい給与明細の正しい見方

更新:2015/12/25

給料・年収

若手社会人のみなさま、自分の給料明細をきちんと見たことはありますか? 給与明細に書かれた社会保険料や労働組合費など、いくら引かれているのか把握していますか? 毎月の給与明細では、特にありがたみを感じず、細かくチェックしないで保管してしまう方が多いかもしれません。

しかし、ようやく冬のボーナス支給時期がやってきました。新入社員にとっては初めて貰うボーナスかもしれませんね。普段は気にしない給与明細ですが、ありがたみが大きいボーナス支給を機に、きちんと見てみるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。そこで今回は、若手社会人から知っておきたい、給与明細の見方を解説します。
■給与明細のチェックすべきポイント

チェックすべきポイントは2つ、『残業代』と『控除額』です。お手元に、お勤めの会社の就業規則と賃金規定を用意しながら読み進めていただくと分かりやすいかもしれません。この2つは入社時に受け取ることが多いですが、どこにあるのか分からないという人は、会社のイントラネットなどを確認してみてください。

給与明細に書かれた残業代、本当に合っていますか? お勤めの会社が裁量労働制(基本給の中に残業代が含まれるみなし残業など)や年棒制などでない限り、残業時間数や時間帯によって残業代が支払われます。労働時間が1日8時間を超えると、超過分は25%アップされ、22時以降に働いた場合は更に25%アップし合計50%のアップになります。「会社側が意図的に残業代を減らしている」「計算ミスで正しい金額ではない」という2つの可能性があるので、支払われた残業代は本当に合っているのか、きちんと確認をするべきです。また、給与明細に書かれた残業時間が実残業時間より少ないこともあります。自分は何時間残業したのか、きちんとメモに残しておくとよいでしょう。

それでは早速、残業代の計算をしていきます。方法は以下の通りです。

ステップ1:時給を算出しよう
月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 = 時給
※月給:通勤手当や住宅手当など、非課税の支給額を除きます。
※1ヶ月の平均所定労働時間:就業規則に記載されているはずです。

ステップ2:ステップ1で算出した時給を使って残業代を計算しよう
( 時給 × 残業時間 ) × 割増率 = 残業代
※割増率:22時までの通常残業であれば×1.25、深夜残業は×1.5

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