楢木先生、はじめまして。細かいことなのですが、とても不安になったのでお聞きしたいと思い質問いたします。
先日、アルバイト先(内定企業とはまったく関係ありません)から平成19年分の源泉徴収票というものをもらいました。アルバイト先からいただいている給料からは全く税金は引かれておらず、給料をそのままいただいています。
私は卒業までそのアルバイトを続けるつもりで1月と2月にもそこで働いて給料をいただくことになると思います。4月からは社会人として内定企業で働くつもりで、そこでは税金を払うことになると思います。
そこで質問なのですが、来年の確定申告の際に現在アルバイトとして働いているところからいただいた給料は課税対象になるのでしょうか。なるとしたら源泉徴収票をどうしたらよいのかなどもあわせてお聞かせください。よろしくお願いします。
★楢木さんからのアドバイス
源泉徴収とは、あなたのアルバイト先があなたに給料を払うときに、あなたの所得税を徴収して国に納付するものです。それを記録したものが源泉徴収票です。その源泉徴収票をもらう一方で、「アルバイト先からいただいている給料からは全く税金は引かれていない」というのは、矛盾していますね。何かの誤解があると思いますので、アルバイト先に問い合わせるのが一番でしょう。
また確定申告とは、余分に支払った税金を還付してもらうために申告することです。所得に科せられる源泉徴収は大まかなものですから、年末になって確定的になった税金額との差を調整してもらうわけです。会社員の場合は会社が年末調整をしてくれますが、個人の場合は自分で調整申告をしなければなりません。
いまお持ちの源泉徴収票は07年のものだと思います。2月16日から3月15日までが確定申告の期間ですから、そこで昨年分の確定申告手続きをされたらどうでしょうか。そうすると、あなたが誤解していることが、よく理解できるようになると思います。
■回答:楢木 望(ならき のぞむ)
1948年東京生まれ、千葉大学教育学部卒業。1971年リクルート入社。「月刊就職ジャーナル」編集長など歴任。1985年にライフマネジメント研究所設立。採用・教育・就職コンサルタント。ニューズレター「採用と人材の手帖」発行人。「内定者のための学習メールマガジン」開発。メールマガジン「キャリア・キッチン」発行。http://www.lmi-tokyo.com
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