老後に備える年金制度のうち、私的年金制度の1つである「確定拠出年金」には、企業型と個人型の2種類があります。今回は、そのうち「企業型確定拠出年金」について、加入できる年齢や条件を見ていきましょう。
(監修協力:野原 亮)
企業型確定拠出年金に加入できるのは「60歳未満の会社員で厚生年金に加入している人のうち、勤務先の企業が企業型確定拠出年金を採用している人」です。年齢で区切っている理由は、確定拠出年金は原則として60歳から年金の給付が始まるからです。
ただし、60歳未満であっても、正社員のみとしていたり、全従業員を対象としていたりと企業によって状況は異なるのでよく確認が必要です。
年金制度には大きく分けて公的年金と私的年金の2種類があります。
公的年金とは名前のとおり国による社会保障制度のひとつとしての年金制度で、国民年金と厚生年金の2種類に分けられます。
一方で、私的年金制度とは、国ではなく民間が主導・管理・運営する社会保障制度のことを指し、確定拠出年金は企業型・個人型のいずれも私的年金制度にあたります。
個人型確定拠出年金では加入に関しては完全に個人の任意に委ねられますが、企業型確定拠出年金の場合は、企業が全従業員加入と定めていれば強制的な加入となり、選択制の場合は加入について個人が任意で選べるようになっています。
加入方法について
企業型に加入を検討する際は、まず勤務先の企業がどのような私的年金制度を導入しているか確認しておきましょう。まず、そもそもになりますが、勤務先の企業が企業型確定拠出年金制度を導入していなければ加入はできません。それでも確定拠出年金を利用したい場合には「個人型確定拠出年金」を利用しましょう。
勤務先が企業年金を導入している
60歳未満会社員で勤務先が「企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金など)」を導入しており、企業型の確定拠出年金制度も導入しているという場合、企業が定める規約に従って企業型確定拠出年金に加入し、掛金は企業が負担します。掛金の上限は年額330,000円(月額27,500円)です。
ただし、企業年金制度と併用する場合は、確定拠出年金に拠出できる月額・年額の上限額が減少する点に注意です。
60歳未満の会社員で勤務先が企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金など)は導入していないが、企業型の確定拠出年金制度については導入しているという場合、企業が定める規約に従って企業型確定拠出年金に加入し、掛金は企業が負担します。掛金の上限は年額660,000円(月額55,000円)です。
まとめ
企業型確定拠出年金に加入できるのは、60歳未満の会社員で勤務先が企業型確定拠出年金を導入している人のみです。勤務先に企業年金があるかどうかで年額・月額の拠出上限額が大きく異なりますので、確認しましょう。
(学生の窓口編集部)
監修協力:野原 亮(のはら りょう)
確定拠出年金創造機構 代表。証券営業、株式ディーラー、営業マーケティング会社を経てFPとして独立。中小企業の確定拠出年金を中心とした福利厚生の社外担当として活動。上場企業等の金融研修なども担当している。
https://fpsdn.net/fp/rnohara/
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